○津野町体験交流施設設置及び管理に関する条例
平成17年2月1日
条例第121号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、津野町体験交流施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置の目的、名称及び場所)
第2条 津野町の自然や地域の素材を活かした体験活動、交流の場として多目的に活用し、地域の活性化を図るため、津野町体験交流施設(以下「施設」という。)を設置する。
(1) 名称 津野町体験交流施設「承葉塾」
(2) 場所 津野町白石甲3260番地
(管理)
第3条 この施設は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(使用の承認)
第4条 この施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(使用の不承認)
第5条 町長は、公益の維持管理及び施設の保全に支障があると認められるときは、使用を承認しないことができる。
(使用)
第6条 使用者は、管理者が指示した事項に留意し、常に善良な使用者としての注意をもって使用しなければならない。
2 使用者は、使用の承認に伴う権利を譲渡又は転貸してはならない。
(使用料)
第7条 公の集会、地域のコミュニティ活動及び公益上利益があると認められる使用については、原則として使用料を徴収しない。その他の場合については、別表に定めるところにより使用料を徴収する。ただし、特別に町長が認める時はこれを減額又は免除することができる。
(使用料の還付)
第8条 既に納入された使用料は還付しない。ただし、使用者の責めによらない事由により使用することができないときはこの限りでない。
(実費の弁償)
第9条 建物、建具、機械器具又は備品などを破損したときは、使用者と管理者の合意の上、その損害額を限度として弁償させることができる。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し、施設の管理運営について必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成24年3月14日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の津野町過疎地域高齢者コミュニティセンター設置及び管理に関する条例(平成17年津野町条例第121号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成29年3月17日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
津野町体験交流施設使用料金表
1 一般及び任意団体が占有して使用する場合
区分 時間 | 研修室・和室・調理室 |
昼間 AM9:00~PM6:00 | 2,100円 |
夜間 PM6:00~PM10:00 | 3,150円 |
昼夜間 AM9:00~PM10:00 | 5,250円 |
2 冷暖房を使用する場合の使用料金は、上表の30%増しとする。