○津野町体験交流施設管理運営に関する規則

平成17年2月1日

規則第65号

(目的)

第1条 この規則は、津野町体験交流施設設置及び管理に関する条例(平成24年津野町条例第16号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、津野町体験交流施設(以下「施設」という。)の管理運営に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(使用手続)

第2条 条例第4条の規定により施設の使用承認を受けようとするもの(以下「申請者」という。)はあらかじめ使用責任者を定めて別記様式による津野町体験交流施設「承葉塾」使用許可申請書を管理者に提出しなければならない。

2 町外の公共団体又は公共的団体で施設を使用し、使用料の減額又は免除の適用を受けようとするものは、前項の規定による津野町体験交流施設「承葉塾」使用許可申請書に公共団体又は公共的団体であることを証する書類を添付して申請しなければならない。

(使用の承認)

第3条 この施設を使用しようとするものは、施設管理者の承認を受け使用し、使用後はその旨を速やかに管理者に連絡するものとする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、施設の管理運営に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(平成24年3月14日規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

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津野町体験交流施設管理運営に関する規則

平成17年2月1日 規則第65号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成17年2月1日 規則第65号
平成24年3月14日 規則第4号