○津野町四万十ふれあい住宅の設置及び管理に関する条例

平成17年2月1日

条例第123号

(趣旨)

第1条 この条例は、四万十ふれあい住宅(以下「ふれあい住宅」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 ふれあい住宅は、町内に住所を有し、又は定住する意志を有する者でおおむね65歳以上の高齢者又は心身に何らかの障害を持つ者で住環境等に困窮している者が安心して自立した生活を営むことを目的とする。

(設置)

第3条 ふれあい住宅は、津野町力石4653番地1に設置する。

(入居者の公募の方法)

第4条 入居者を公募する場合は、次に掲げる方法のうち2以上によって行うものとする。

(1) 町庁舎、その他の町の区域内の適当な場所における掲示

(2) 防災無線放送による放送

(3) 地区回覧文書

(4) 町広報

2 町長が、特に必要と認めたときは、公募しないことができる。

(入居者の資格)

第5条 ふれあい住宅に入居することができる者は、町内に住所を有し、又は町に定住する意志のある者でおおむね65歳以上の高齢者又は心身に何らかの障害を持つ者で住環境等に困窮している者とする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認める者は、ふれあい住宅に入居することができる。

(入居の申込み及び決定)

第6条 前条に定めるふれあい住宅の入居者の資格のある者でふれあい住宅に入居しようとする者は、町長に入居の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の入居の申込みをした者の内から入居者を決定し、その旨を当該入居者として決定した者に対し通知するものとする。

(入居者の選考)

第7条 入居の申請をした者が入居可能な戸数を超える場合は、高齢者サービス調整会議等において、必要度の高い順に入居者を選考するものとする。

(入居の手続)

第8条 ふれあい住宅への入居が許可された者は、許可のあった日から10日以内に町内に居住する者で、町長が適当と認める連帯保証人2人が連署する誓約書を提出しなければならない。

2 やむを得ない事情により前項の手続を同項に定める期間内にすることができない場合は、同項の規定にかかわらず、町長が指示する期間内に手続をしなければならない。

3 町長は、特別の事情があると認める者に対して、第1項に定める連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。

4 町長は、入居決定者が第1項の手続をしたとき、当該入居決定者に対し、速やかにふれあい住宅の入居指定日を通知するものとする。

5 入居が許可された者は、入居指定日から20日以内に、入居しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(使用料)

第9条 ふれあい住宅の入居者は、別表第1に定める使用料を納めなければならない。

2 コインランドリーを使用する場合は、別表第2に定める使用料を納めなければならない。

(共益費)

第10条 ふれあい住宅に入居する者は、住宅の共同維持を図るため、別表第3に掲げる共益費を入居指定日から住宅を明け渡した日まで納入しなければならない。

2 共益費は、各居室の光熱費及び水道料を除いた全ての光熱費と水道料並びに汚水処理施設の維持費等を含むものとする。

3 共益費の納付は、入居負担金の納付日と同日とする。

(入居者の費用負担義務)

第11条 次に掲げる費用はふれあい住宅入居者の負担とする。

(1) 各居室で使用した光熱費、水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 居室の、畳の表替え、障子ふすまの張り替え、破損したガラスの取り替え等の軽微な修繕及び給水栓等の構造上重要でない部分の修繕に要する費用

(使用料及び共益費の変更)

第12条 町長は、特に必要と認めるときは、使用料及び共益費(以下「使用料等」という。)を変更し、又は第9条の規定にかかわらず、使用料等を別に定めることができる。

(使用料等の納付)

第13条 使用料等は、入居指定日から明け渡した日まで納付しなければならない。

2 使用料等は、毎月末日までにその月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに入居した場合、又は明け渡した場合において、その月の使用期間が1箇月に満たない場合は、その月の使用料等は月を30日として日割り計算した額とする。

(使用料等の減免又は徴収猶予)

第14条 町長は、災害その他特別な事情がある場合においては、当該使用料等を減免し、又は徴収の猶予をすることができる。

(入居者の転貸等の禁止)

第15条 入居者は、ふれあい住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(入居者の保管義務)

第16条 入居者は、ふれあい住宅及び共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由によって、ふれあい住宅又は共同施設が滅失し、又は損傷したときは、当該入居者は、当該ふれあい住宅又は共同施設を原状に回復し、又はその費用を負担しなければならない。

(同居の承認)

第17条 ふれあい住宅の入居者は、当該ふれあい住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。

(入居の承継)

第18条 ふれあい住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者は、町長の承認を得て、引き続き当該ふれあい住宅に居住することができる。

(明渡しに係る検査等)

第19条 ふれあい住宅の入居者は、当該ふれあい住宅を明け渡そうとするときは、明け渡そうとする日の10日前までに町長に届け出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 ふれあい住宅の入居者は、前項の検査の時までに原状の回復を図るとともに検査において指摘を受けた事項については、自己の費用において回復しなければならない。

(住宅の明渡し請求)

第20条 町長は、入居者が次のいずれかに該当する場合は、ふれあい住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正な行為によって入居している場合

(2) 使用料等を3箇月以上滞納したとき。

(3) ふれあい住宅の施設を故意に損傷したり、他の入居者に対して著しい迷惑行為並びに行動等があるとき。

(4) 正当な理由によらないで、1箇月以上ふれあい住宅を使用しないとき。又は入院等により3箇月以上ふれあい住宅を使用しないとき。

(立入検査)

第21条 町長は、ふれあい住宅の管理上必要があると認めたときは、町長の指定した者にふれあい住宅の検査をさせ、又は入居者に対して必要な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用しているふれあい住宅に立ち入るときは、あらかじめ入居者の承認を得なければならない。

(敷地の目的外使用)

第22条 町長は、ふれあい住宅及び共同施設の用に供している土地の―部について、その用途又は目的を妨げない限度において、その使用を許可することができる。

(委任)

第23条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の四万十ふれあい住宅の設置及び管理に関する条例(平成13年東津野村条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年9月14日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年9月14日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第9条第1項関係) 四万十ふれあい住宅入居者使用料(月額)

区分

対象所得による階層区分

使用料

A

1,200,000円未満

0円

B

1,200,000円~1,300,000円未満

4,000円

C

1,300,000円~1,400,000円〃

7,000円

D

1,400,000円~1,500,000円〃

10,000円

E

1,500,000円~1,600,000円〃

13,000円

F

1,600,000円~1,700,000円〃

16,000円

G

1,700,000円~1,800,000円〃

19,000円

H

1,800,000円~1,900,000円〃

22,000円

I

1,900,000円~2,000,000円〃

25,000円

J

2,000,000円以上

30,000円

この表における「対象所得」とは、前年の総所得金額をいう。

別表第2(第9条第2項関係) 四万十ふれあい住宅コインランドリー使用料

コインランドリー使用料内容

金額

洗濯機・乾燥機

各々1回につき100円

別表第3(第10条関係) 四万十ふれあい住宅共益費(月額)

共益費内容

金額

廊下・外灯・トイレ・洗濯室等共同施設の電気料

トイレ等共同施設の水道料

汚水処理施設の維持管理費

その他共同管理する物

1人当たり 5,000円

津野町四万十ふれあい住宅の設置及び管理に関する条例

平成17年2月1日 条例第123号

(平成23年9月14日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成17年2月1日 条例第123号
平成19年9月14日 条例第19号
平成23年9月14日 条例第21号