○津野町身体障害者福祉法施行細則
平成17年2月1日
規則第67号
(趣旨)
第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行については、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(台帳)
第2条 町長は、次に掲げる台帳を備え、必要な事項を記載するものとする。
(1) 身体障害者手帳交付状況台帳 (様式第1号)
(2) 身体障害者更生指導台帳 (様式第2号)
2 町長は、療育福祉センターの長の判定を受けた場合には、当該身体障害者に対する措置の結果を療育福祉センターの長に措置結果報告書(様式第5号)により報告するものとする。
(更生医療の給付の手続)
第4条 法第19条第1項の規定により更生医療の給付を申請しようとする身体障害者は、更生医療給付申請書を町長に提出しなければならない。
(補装具の交付又は修理の手続)
第5条 法第20条第1項の規定により補装具の交付又は修理の申請をしようとする身体障害者は、補装具交付申請書又は補装具修理申請書を町長に提出しなければならない。
(更生医療内容の変更承認申請等)
第7条 指定医療機関(法第19条の2の規定により指定を受けた医療機関をいう。以下同じ。)は、更生医療券に記載された医療の具体的方針を変更し、又は有効期間を延長しようとするときは、更生医療期間延長(内容変更)申請書(様式第9号)により町長の承認を受けなければならない。
(看護、移送等の承認申請等)
第8条 看護、移送又は治療の材料等に要する費用を受けようとする身体障害者は、更生医療(施術・看護・移送・治療材料)承認申請書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。
(報告)
第9条 町長は、更生医療の給付を委託した指定医療機関に対し、毎月終了後受給者の更生医療治療経過及び予定報告書(様式第15号)を作成の上、提出させるものとする。
(補装具の交付又は修理の委託)
第10条 町長は、法第20条第3項の規定により補装具の交付又は修理を補装具の製作又は修理を業とする者に委託しようとするときは、補装具交付(修理)委託通知書(様式第16号)を送付して行うものとする。
第11条 削除
(関係書類)
第12条 町長は、次に掲げる帳簿を備え、必要な事項を記載するものとする。
(1) 更生医療給付申請及び決定簿 (様式第18号)
(2) 更生医療診療報酬請求審査決定簿 (様式第19号)
(3) 補装具交付修理申請決定簿 (様式第20号)
(更生援護施設)
第13条 町長は、身体障害者を法第18条第4項第3号の規定により身体障害者更生援護施設(以下「更生援護施設」という。)への入所に関する措置をし、又は更生援護施設に委託するときは、必要に応じ療育福祉センターの判定を求めるものとする。
附則
この規則は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成18年1月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第14条関係)
徴収基準額表
(平成18年1月1日適用)
世帯階層区分 | 徴収基準月額 | 加算基準額(更正医療) | |||
更生医療(入院) | 更生医療(入院外) | ||||
円 | 円 | 円 | |||
A | 生活保護法による被保護世帯 | 0 | 0 | 0 | |
B | 市町村民税非課税世帯 | 0 | 0 | 0 | |
C1 | 所得税非課税世帯 | 市町村民税所得割非課税世帯(均等割のみ課税) | 4,500 | 2,250 | 450 |
C2 | 市町村民税所得割課税世帯 | 5,800 | 2,900 | 580 | |
D1 | 所得税課税世帯 | 前年分所得税 4,800円以下 | 6,900 | 3,450 | 690 |
D2 | 〃 4,801円~9,600円 | 7,600 | 3,800 | 760 | |
D3 | 〃 9,601円~16,800円 | 8,500 | 4,250 | 850 | |
D4 | 〃 16,801円~24,000円 | 9,400 | 4,700 | 940 | |
D5 | 〃 24,001円~32,400円 | 11,000 | 5,500 | 1,100 | |
D6 | 〃 32,401円~42,000円 | 12,500 | 6,250 | 1,250 | |
D7 | 〃 42,001円~92,400円 | 16,200 | 8,100 | 1,620 | |
D8 | 〃 92,401円~120,000円 | 18,700 | 9,350 | 1,870 | |
D9 | 〃 120,001円~156,000円 | 23,100 | 11,550 | 2,310 | |
D10 | 〃 156,001円~198,000円 | 27,500 | 13,750 | 2,750 | |
D11 | 〃 198,001円~287,500円 | 35,700 | 17,850 | 3,570 | |
D12 | 〃 287,501円~397,000円 | 44,000 | 22,000 | 4,400 | |
D13 | 〃 397,001円~929,400円 | 52,300 | 26,150 | 5,230 | |
D14 | 〃 929,401円~1,500,000円 | 80,700 | 40,350 | 8,070 | |
D15 | 〃 1,500,001円~1,650,000円 | 85,000 | 42,500 | 8,500 | |
D16 | 〃 1,650,001円~2,260,000円 | 102,900 | 51,450 | 10,290 | |
D17 | 〃 2,260,001円~3,000,000円 | 122,500 | 61,250 | 12,250 | |
D18 | 〃 3,000,001円~3,960,000円 | 143,800 | 71,900 | 14,380 | |
D19 | 〃 3,960,001円~ | 全額 | 全額 | 左の徴収基準月額の10%ただし、その額が17,120円に満たない場合は17,120円 |
(平成18年1月1日適用)
世帯階層区分 | 徴収基準月額(補装具交付・修理) | 加算基準額(補装具) | ||
円 | 円 | |||
A | 生活保護法による被保護世帯 | 0 | 0 | |
B | 市町村民税非課税世帯 | 1,100 | 220 | |
C1 | 所得税非課税世帯 | 市町村民税所得割非課税世帯(均等割のみ課税) | 2,250 | 450 |
C2 | 市町村民税所得割課税世帯 | 2,900 | 580 | |
D1 | 所得税課税世帯 | 前年分所得税 4,800円以下 | 3,450 | 690 |
D2 | 〃 4,801円~9,600円 | 3,800 | 760 | |
D3 | 〃 9,601円~16,800円 | 4,250 | 850 | |
D4 | 〃 16,801円~24,000円 | 4,700 | 940 | |
D5 | 〃 24,001円~32,400円 | 5,500 | 1,100 | |
D6 | 〃 32,401円~42,000円 | 6,250 | 1,250 | |
D7 | 〃 42,001円~92,400円 | 8,100 | 1,620 | |
D8 | 〃 92,401円~120,000円 | 9,350 | 1,870 | |
D9 | 〃 120,001円~156,000円 | 11,550 | 2,310 | |
D10 | 〃 156,001円~198,000円 | 13,750 | 2,750 | |
D11 | 〃 198,001円~287,500円 | 17,850 | 3,570 | |
D12 | 〃 287,501円~397,000円 | 22,000 | 4,400 | |
D13 | 〃 397,001円~929,400円 | 26,150 | 5,230 | |
D14 | 〃 929,401円~1,500,000円 | 40,350 | 8,070 | |
D15 | 〃 1,500,001円~1,650,000円 | 42,500 | 8,500 | |
D16 | 〃 1,650,001円~2,260,000円 | 51,450 | 10,290 | |
D17 | 〃 2,260,001円~3,000,000円 | 61,250 | 12,250 | |
D18 | 〃 3,000,001円~3,960,000円 | 71,900 | 14,380 | |
D19 | 〃 3,960,001円~ | 全額 | 左の徴収基準月額の10%ただし、その額が17,120円に満たない場合は17,120円 |
備考
第1 徴収(月)額の認定方法
1 身体障害者福祉法(以下「法」という。)第19条の規定による更正医療の給付に要する費用及び法第20条の規定による補装具の交付又は修理に要する費用につき、当該身体障害者又はその扶養義務者(以下「身体障害者等」という。)に負担させるべき費用の額(以下「自己負担額」という。)は、当該身体障害者等の属する世帯の前年の所得税額等に応じて決定するものとし、その額は、別表「徴収基準額表」の「徴収基準月額」の欄に定める額とする。
2 当該世帯の所得税額が3,960,000円以下である場合において、当該身体障害者が世帯主又は当該世帯における最多収入者であるときは、1により算出した額の2分の1に相当する額をもって自己負担額とする。
3 同一月内に同一世帯の2人以上の身体障害者につき更生医療の給付、補装具の交付等を行う場合には、当該各身体障害者につき、自己負担額を算出するものとし、その額は、最初の者については1又は2により算出した額とし、2人目以降の者については、いずれも、別表「徴収基準額表」の「加算基準額」の欄に定める額とする。
4 月の途中で更生医療が開始され、又は終了した場合には、その月の自己負担額は1から3までにより算出した額とその月の入院又は通院の期間との積をその月の実日数で除して得た額とする。
5 1から4までにより算出した額が、更生医療の給付に要する費用又は補装具の交付若しくは修理に要する費用の額を超えるときは、当該費用をもって自己負担額とする。
6 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。
7 毎年度の別表「徴収基準額表」の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。
第2 用語の定義
1 「世帯」とは、身体障害者と生計を一にする消費経済上の一単位をいうのであって、住居を一にしていない場合であっても、同一世帯として認定することが適当であるときは同様とする。ただし、当該世帯に身体障害者の扶養義務者以外の者がいるときは、その者を除くものとする。
2 「被保護世帯」とは、第2の1により同一世帯員と認められた世帯の中心者が生活保護法による生活扶助、医療扶助等を単給又は併給のいずれを問わず受けている世帯をいう。
3 「市町村民税非課税世帯」とは、同一世帯員と認められたすべての世帯員が当該年度(7月1日から翌年の6月30日をいう。以下同じ。)において市町村民税が課税されていない者(地方税法第323条により免除されている者を含む。)である世帯をいう。
4 「所得税非課税世帯」とは、同一世帯員と認められたすべての世帯員が当該年度において前年分(翌年の1月1日から6月30日にあっては前々年分とする。)の所得税を納付すべき者がいない世帯をいう。
第3 認定の基礎事実の確認方法
1 所得税額等については、申請者からの申告に基づき、挙証資料等で確認するものとする。
2 再認定
(1) 更正医療の給付を継続中に認定の基礎となる事実に変動の生じた場合は、原則として、申請者の届出に基づき確認のうえ、変動の生じた日の属する翌月から適用して再認定を行うものとする。
(2) 災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをして差し支えないものとする。
第4 自己負担額の支払命令、減額及び徴収
1 支払命令及び減額
(1) 指定医療機関又は業者に委託する場合
更正医療の給付又は補装具の交付若しくは修理を指定医療機関又は補装具の製作若しくは修理を業とする者(以下「業者」という。)に委託して行う場合においては、必ず自己負担額を当該指定医療機関又は業者に対して支払うべき旨を命ずるものであるが、この命令は、更正医療券又は補装具交付(修理)券の当該自己負担額を記載して行うものとする。
なお、自己負担額の支払期限は、更正医療の給付については各診療月の末日、補装具の交付又は修理にあっては申請者が業者から補装具の引き渡しを受ける日とする。
(2) 費用を支給する場合
給付等に代えて、当該措置に要する費用を支給する場合においては、自己負担額を当該費用額から減額し当該控除残額を支給するものとする。
なお、更正医療の一部について当該措置に要する費用を支給する場合において、自己負担額が支給される費用額を超えるときは、当該超過額について前号に準じ、指定医療機関に支払うべき旨を命ずるものとする。
2 徴収
(1) 費用の支払がなかった場合
前号により支払を命じたにもかかわらず、支払期限までに身体障害者等が自己負担額を支払わなかったときは、指定医療機関又は業者から提出された診療報酬請求書及び診療報酬請求明細書又は補装具交付(修理)代金請求書に基づいて、町が未支払額を支払うこととなるが、この場合においてはすみやかに納入告知書を発行し、身体障害者等から未支払額を徴収するものとする。
(2) 町が自ら措置する場合
町が補装具の交付若しくは修理を自ら設置する補装具製作施設において行う場合又は業者から購入した補装具を交付する場合においては、前記(1)に準じて自己負担額を徴収するものとする。
様式第17号 削除