○津野町国民健康保険条例

平成17年2月1日

条例第124号

目次

第1章 この町が行う国民健康保険の事務(第1条)

第2章 町の国民健康保険事業の運営に関する協議会(第2条・第3条)

第3章 被保険者(第4条・第5条)

第4章 保険給付(第6条―第8条)

第5章 保健事業(第9条―第11条)

第6章 国民健康保険税(第12条)

第7章 削除

第8章 罰則(第15条―第18条)

附則

第1章 この町が行う国民健康保険の事務

(この町が行う国民健康保険の事務)

第1条 この町が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

第2章 町の国民健康保険事業の運営に関する協議会

(町の国民健康保険事業の運営に関する協議会の名称及び委員の定数)

第2条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第11条第2項の規定により設置する本町の国民健康保険事業の運営に関する協議会の名称は、津野町国民健康保険運営協議会(以下、「協議会」という。)とする。

2 協議会の定数は、次に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 3人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 3人

(3) 公益を代表する委員 3人

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。

第3章 被保険者

第4条 削除

(被保険者としない者)

第5条 次に掲げる者は、被保険者としない。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により児童福祉施設に入所している児童又は小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託されている児童であって扶養義務者のない者

第4章 保険給付

(一部負担金)

第6条 保険医療機関又は保険薬局について療養の給付を受ける被保険者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付に要する費用の額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。

(1) 6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であって70歳に達する日の属する月以前である場合 10分の3

(2) 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 10分の2

(3) 70歳に達する日の属する月の翌月以降である場合(次号に掲げる場合を除く。) 10分の2

(4) 法第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合 10分の3

2 被保険者は往診の給付を受ける場合において、当該往診が健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(平成6年3月厚生省告示第54号)別表第1第2章第2部第1節の往診料の項注4又は別表第2第2章第2部の往診料の項注3の規定に該当するものであるときは、当該往診の給付に要する費用のうち当該往診がこれらの規定に該当しないものとして算定した額を超える部分については、第1項の規定にかかわらず、一部負担金を支払うことを要しない。

(出産育児一時金)

第7条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として48万8千円を支給する。ただし、病院、診療所、助産所その他の者であって、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものによる医学的管理の下における出産と保険者が認めるときは、48万8千円に、第1号に規定する保険契約に関し被保険者が追加的に必要となる費用の額を基準として、1万2千円を超えない範囲内で保険者が定める額を加算した額とする。

(1) 当該病院、診療所、助産所その他の者による医学的管理の下における出産について、特定出産事故(出産(厚生労働省令で定める基準に該当する出産に限る。)に係る事故(厚生労働省令で定める事由により発生したものを除く。)のうち、出生した者が当該事故により脳性麻痺にかかり、厚生労働省令で定める程度の障害の状態となったものをいう。次号において同じ。)が発生した場合において、厚生労働省令で定めるところにより当該出生した者の養育に係る経済的負担の軽減を図るための補償金の支払に要する費用の支出に備えるための適切な保険契約が締結されていること。

(2) 厚生労働省令で定めるところにより、特定出産事故に関する情報の収集、整理、分析及び提供を行うなど、出産に係る医療の安全を確保し、当該医療の質の向上を図るための措置を講じていること。

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。第8条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(葬祭費)

第8条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し葬祭費として3万円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

第5章 保健事業

(保健事業)

第9条 この町は、法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のため、次に掲げる事業を行う。

(1) 健康教育

(2) 健康相談

(3) 健康診査

(4) 診療所

(5) その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業

第10条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別に定める。

第11条 被保険者でない者に第8条の保健事業を利用させる場合における利用料については、別に定める。

第6章 国民健康保険税

第12条 この町は、世帯主に対して、別に定めるところにより国民健康保険税を課する。

第7章 削除

第13条及び第14条 削除

第8章 罰則

第15条 この町は、世帯主が法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者に対し10万円以下の過料を科する。

第16条 この町は、世帯主又は世帯主であった者が正当な理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命じられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。

第17条 この町は、偽りその他不正の行為により一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免れたものに対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

第18条 前3条の過料の額は、情状により、町長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前に出産した者に係る出産育児一時金又は死亡した者に係る葬祭費の支給については、合併前の葉山村国民健康保険条例(昭和38年葉山村条例第5号)又は東津野村国民健康保険条例(昭和34年東津野村条例第3号)(以下「合併前の条例」という。)の出産育児一時金又は葬祭費の例によるものとする。

3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

4 この条例の施行の日の前にした行為に対する罰則の適用については、合併前の条例の例によるものとする。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

5 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払いを受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2に規定する新型コロナウイルス感染症に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

6 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。

7 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)

8 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、第6項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

9 前項に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同項ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。

10 前項の規定により町が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。

(平成18年9月14日条例第26号)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

2 この条例の施行日前に出産した被保険者に係る津野町国民健康保険条例第7条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成20年3月12日条例第4号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月11日条例第26号)

この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年3月11日条例第2号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年9月15日条例第20号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成23年3月31日条例第13号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 施行日前に出産した被保険者に係る津野町国民健康保険条例第7条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成26年12月10日条例第22号)

(施工期日)

第1条 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 施工日前に出産した被保険者に係る津野町国民健康保険条例第7条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成30年3月15日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年6月11日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の津野町国民健康保険条例附則第5項から第10項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則に定める日までの間に属する場合に適用することとする。

(令和4年6月17日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の津野町国民健康保険条例第7条の規定は、令和4年1月1日から適用する。

(令和5年3月31日条例第11号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る津野町国民健康保険条例第7条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

津野町国民健康保険条例

平成17年2月1日 条例第124号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成17年2月1日 条例第124号
平成18年9月14日 条例第26号
平成20年3月12日 条例第4号
平成20年12月11日 条例第26号
平成21年3月11日 条例第2号
平成21年9月15日 条例第20号
平成23年3月31日 条例第13号
平成26年12月10日 条例第22号
平成30年3月15日 条例第3号
令和2年6月11日 条例第20号
令和4年6月17日 条例第10号
令和5年3月31日 条例第11号
令和6年9月13日 条例第16号