○津野町国民健康保険直営診療所設置及び管理条例

平成17年2月1日

条例第125号

(設置)

第1条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条の規定に基づき、津野町国民健康保険直営診療所(以下「診療所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

国民健康保険姫野々診療所

津野町姫野々473番地1

国民健康保険杉の川診療所

津野町杉の川甲38番地3

(診療等)

第3条 診療所は、町の国民健康保険の被保険者に対し次に掲げる業務を行うものとする。ただし、被保険者以外のもの(以下「その他の者」という。)についてもこれを行うことができる。

(1) 健康診断及び健康相談に関すること。

(2) 療養の指導及び相談に関すること。

(3) 診療に関すること。

(4) 薬剤の投与又は治療材料の支給に関すること。

(5) 診療所への収容に関すること。

(6) 公衆衛生活動に関すること。

(7) 災害救助活動に関すること。

(8) 介護保険法(平成9年法律第123号)に定める事業に関すること。

(使用料)

第4条 町長は、被保険者及びその他の者が前条の規定による診療所を使用した場合は、使用料を徴収する。

(往診用自動車の使用料)

第4条の2 往診用自動車使用料として、片道2キロメートルまで200円、2キロメートル以上の場合は1キロメートル又はその端数を増すごとに100円を加算し、徴収する。

(使用料の算定)

第5条 第4条の規定により徴収する使用料の額は、健康保険法(大正11年法律第70号)第43条の9第2項の規定による療養の費用の算定方法により算定した額とする。

(手数料)

第6条 被保険者及びその他の者から事実の認証について申請があったときは、法令に特別の定めがあるもののほか、その者から次に掲げる手数料を徴収する。

(1) 健康診断書(身体検査を含む。)

(ア) 接客業者、毒劇物取扱免許、狩猟免許用 1通につき 2,100円

(イ) 入社入試用 1通につき 1,050円

(ウ) 入所用 1通につき 1,050円

(2) 一般診断書

(ア) 会社欠勤用 1通につき 1,050円

(イ) 学生欠席欠課用 1通につき 520円

(3) 生命保険用(死亡傷害)診断書 1通につき 3,150円

(4) 身体障害者年金用診断書

(ア) 簡単なもの 1通につき 2,100円

(イ) 複雑なもの 1通につき 3,150円

(ただし、身体障害者手帳用は、1通につき1,050円)

(5) 恩給用診断書 1通につき 5,250円

(6) 死亡診断書 1通につき 3,150円

(追加1枚につき、1,050円)

(7) 死体検案書(出張費は含まず。)

(ア) 変死の場合 1通につき 10,500円

(イ) 病死の場合 1通につき 5,250円

(8) 一般証明書

(ア) 簡単なもの 1通につき 520円

(イ) 複雑なもの 1通につき 730円

(9) 厚生年金用診断書 1通につき 2,100円

(10) 自動車損害賠償責任保険用診断書 1通につき 2,100円

(後遺症診断書は、1通につき3,150円)

(11) 介護保険法第41条第4項第1号又は第53条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額

注 上記手数料には、診察料、検査料等は含まない。

(徴収の方法)

第7条 前3条の規定による徴収金は、法令又は診療契約に基づくもののほか、診療所の窓口でその都度徴収する。ただし、診療所に収容した者に係る徴収金は、毎月10日、20日、月末ごとに徴収するものとしその途中退所するものは、退所の日に徴収するものとする。

2 前項の規定にかかわらず特に必要があると認めるものは、その申出により分納させることができる。

(徴収金の減免)

第8条 町長は、徴収金納付義務者のうち災害その他特別の事由のある者については、その者の申請に基づきこれを減免することができる。

(過誤納による徴収金の取扱い)

第9条 過誤納による徴収金がある場合は、当該納付義務者の未納の徴収金があるときは、過誤納の徴収金を未納の徴収金に充当する。

2 前項の場合及び過誤納金を還付する場合には、町長は当該納付義務者に対し過誤納金還付通知書又は過誤納金充当通知書を発しなければならない。

(診療日及び診療時間)

第10条 診療日は、土曜日、日曜日及び休日並びに年末年始の休日を除き、診療時間は午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、急患者その他やむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。

(造作等の制限)

第11条 使用者等は、診療所を使用するため特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。

(損害賠償)

第12条 使用者等は、診療所使用中に生じた診療所の建物又は設備を損傷又は滅失した場合において、町長の認定に基づき、損害を賠償しなければならない。

(規則への委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年2月1日から施行する。

津野町国民健康保険直営診療所設置及び管理条例

平成17年2月1日 条例第125号

(平成17年2月1日施行)