○津野町国民健康保険直営診療所事務分掌規程

平成17年2月1日

訓令第20号

(職員の任免)

第1条 津野町国民健康保険直営診療所(以下「診療所」という。)の職員は、町長がこれを任免する。

(職員の設置)

第2条 診療所に、所長、事務長及びその他の職員を置く。

(所長)

第3条 所長は、医師をもってこれを充て、町長の指揮監督を受け庶務を掌理する。

(事務長)

第4条 事務長は、職員をもってこれに充て、上司の命を受け、診療所の運営についてその所掌事務を掌る。

(看護師)

第5条 医師の指揮により技術、看護に従事する。

(その他の職員)

第6条 その他の職員は、上司の命を受け、それぞれ所務に従事する。

(事務分掌)

第7条 事務の分掌は、次に掲げるとおりとする。

所長

(1) 診療に関すること。

(2) 診療室の運営に関すること。

(3) 看護師の業務に関すること。

(4) 診療録の整備に関すること。

(5) 保健施設に関すること。

(6) 診療報酬請求明細書作成に関すること。

(7) 病理細菌、その他各種検査に関すること。

(8) 放射線に関すること。

(9) 医学及び予防医学の研究に関すること。

(10) 医学図書並びに診療機器具の整備に関すること。

(11) 衛生管理に関すること。

(12) その他医事に関すること。

(13) 調剤及び製剤に関すること。

(14) 麻薬及び劇毒物の検査及び管理に関すること。

(15) 薬剤及び薬局内諸備品の出納保管に関すること。

(16) その他薬事に関すること。

事務長

(1) 文書並びに各種統計及び業務等の報告に関すること。

(2) 公印等保管に関すること。

(3) 予算及び決算に関すること。

(4) 収入支出に関すること。

(5) 使用料及び手数料その他料金の徴収に関すること。

(6) 物品の購入及び出納保管に関すること。

(7) 診療所財産の管理に関すること。

(8) 患者の受付け及び入退院に関すること。

(9) 診療録、診断書類、その他医療法に規定する各種記録の整理及び保存に関すること。

(10) 患者の医療援護及び医療社会事業に関すること。

(11) 職員の教養に関すること。

(12) 営繕、清掃、警備及び防火に関すること。

(13) 患者診療明細簿、その他診療費徴収台帳の作成に関すること。

(14) 他の主管に関しない事項

看護師

(1) 患者の看護移送に関すること。

(2) 診療室の管理に関すること。

(3) 診療の補助に関すること。

(4) 前3号のほか、医事、薬事に関することは、所長の指示を受けなければならない。

(その他)

第8条 診療所の行う会計については、津野町財務規則(平成17年津野町規則第35号)に準じて行い、その他文書、事務専決等については、町の諸規定に準じて行うものとする。

この訓令は、平成17年2月1日から施行する。

(平成19年4月1日訓令第4号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

津野町国民健康保険直営診療所事務分掌規程

平成17年2月1日 訓令第20号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成17年2月1日 訓令第20号
平成19年4月1日 訓令第4号