○津野町福祉交流センター設置及び管理に関する条例
平成17年2月1日
条例第128号
(設置)
第1条 町民の保健、福祉の向上を総合的に推進する拠点施設として、津野町福祉交流センター(以下「交流センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 交流センターは、津野町力石2870番地に置く。
(目的及び事業)
第3条 交流センターは、町民の健康増進と福祉の向上及び世代間交流の促進を目的として次に掲げる事業を行う。
(1) 健康相談、保健衛生に関する事業
(2) 保健、福祉、栄養に関する指導
(3) 各種検診及び予防衛生に関する事業
(4) その他交流センター設置の目的を達成するために必要な事業
(管理運営)
第4条 交流センターは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効果的に運営しなければならない。
(使用の許可)
第5条 交流センターを使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。また、許可された事項を変更する場合も同様とする。
2 町長は前項の許可を与える場合において、管理上必要な条件を付することができる。
3 交流センターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用に当たって特別の設備を設け、また特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
4 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、交流センターの使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認めたとき。
(2) 交流センターの管理上支障があると認めるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、交流センターを使用させることが不適当と認めるとき。
(使用許可の取消し等)
第6条 町長は、交流センターを使用する者が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を取り消し、又は使用を停止させ、若しくは使用を制限することができる。
(1) 許可申請に偽りがあったとき。
(2) 建物、備品等を損傷し、又はそのおそれがあると認めるとき。
(3) 使用若しくは使用する権利を譲渡し、又は転貸したとき。
(5) その他町長が特に必要と認めたとき。
(原状回復の義務)
第8条 使用者は、交流センターの使用を終了したとき、又は使用を停止されたときは、速やかに原状に復さなければならない。
(損害賠償)
第9条 交流センターの使用者は、その責めに帰すべき理由により、交流センターの施設又は附属設備等を損傷し、若しくは滅失したときはこれを修理し、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときはその額を減免し、又は免除することができる。
2 町は、第6条の規定に基づく使用許可の取消し等によって使用者が被った損害について賠償の責めを負わない。
(職員)
第10条 交流センターに、所長その他必要な職員を置く。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月1日から施行する。
別表(第7条関係)
区分 室名 | 使用料 | 摘要 |
8:30~23:00 | ||
研修ホール(全室) | 1時間につき 1,500円 | ※ 冷暖房使用の時はそれぞれ3割増 ※ ガス使用の時は多少にかかわらず700円 ※ 町内住民の結婚披露についての使用料は総計の60%(4割免除) |
〃 (一部) | 〃 1,000円 | |
1階ロビー | 〃 700円 | |
栄養指導室 | 〃 700円 | |
和室 | 〃 700円 | |
トレーニング室 | 〃 700円 | |
ふれあい室 | 〃 700円 |