○津野町狂犬病予防法施行細則
平成17年2月1日
規則第77号
(趣旨)
第1条 この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(犬の登録の申請)
第2条 法第4条第1項の規定により犬の登録の申請をしようとする者は、犬の登録申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(鑑札の再交付)
第3条 狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)第6条第1項の規定により犬の鑑札の再交付を申請しようとする者は、犬の鑑札再交付申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。この場合において犬の鑑札の再交付を受けようとする者が、鑑札を損傷したことを原因とするときは、併せて当該鑑札を提出しなければならない。
2 省令第6条第2項の規定により犬の鑑札を提出しようとする者は、犬の鑑札発見届(様式第3号)とともに当該鑑札を町長に提出しなければならない。
(犬の死亡の届出)
第4条 法第4条第4項の規定により犬の死亡の届出をしようとする者は、犬の死亡届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(登録事項の変更の届出)
第5条 法第4条第4項又は第5項の規定により犬の登録事項の変更の届出をしようとする者は、犬の登録事項変更届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(注射済票の再交付)
第6条 省令第13条第1項の規定により注射済票の再交付を申請しようとする者は、犬の注射済票再交付申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。この場合において、注射済票の再交付を受けようとする者が、注射済票を損傷したことを原因とするときは、併せて当該注射済票を提出しなければならない。
2 省令第13条第2項の規定により注射済票を提出しようとする者は、犬の注射済票発見届(様式第7号)とともに当該注射済票を町長に提出しなければならない。
附則
この規則は、平成17年2月1日から施行する。