○津野町環境審議会条例
平成17年2月1日
条例第130号
(趣旨)
第1条 この条例は環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定に基づき津野町環境審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審議会は、委員12人以内で組織する。
(任命)
第3条 委員は、有識者及び地区代表者並びに各種団体の代表者のうちから町長が任命する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 委員が任命されたときにおける当該職又は身分を失ったときは、辞任したものとみなす。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議の議長は、会長が当たる。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ議事を開き、及び議決することができない。
4 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し可否同数のときは、議長の決するところによる。
(幹事)
第7条 審議会に幹事を置くことができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この条例は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成25年6月10日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。