○津野町農村体験実習館設置及び管理に関する条例
平成17年2月1日
条例第135号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、津野町農村体験実習館の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置の目的)
第2条 農業の振興や農村の活性化を図るため、本町固有の自然景観や農村文化等の地域資源を生かした町と都市との交流の場、農村体験学習と地域間交流を積極的に行う憩いの場として、津野町農村体験実習館(以下「体験実習館」という。)を津野町永野251番地1に設置する。
(管理)
第3条 体験実習館は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(職員)
第4条 体験実習館に所長、その他の職員を置く。
(使用)
第5条 体験実習館は、その設置目的に従い使用させるものとする。ただし、その使用に支障がない場合は、その他の者にも使用させることができる。
(使用の許可等)
第6条 体験実習館を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。また、許可された事項を変更する場合も同様とする。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認めるとき。
(2) 建物や附属物等を毀損するおそれがあると認めるとき。
(3) その他管理運営上不適当と認めるとき。
(使用料)
第7条 町長は、別表に定める使用料を徴収する。ただし、町長は、公益上必要と認めるときは、使用料を減額又は免除することができる。
(目的外使用又は利用権利譲渡の禁止)
第8条 体験実習館の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外に体験実習館を使用し、若しくは利用し、又はその使用若しくは利用する権利を譲渡し、若しくは転貸することができない。
(使用許可の取消し)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を取り消し、又は使用を停止し、若しくは使用を制限することができる。
(2) 第6条第2項の各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(3) 使用者が虚偽その他不正な手段により使用許可を受けたことが明らかになったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認めたとき。
(造作等の制限)
第10条 使用者が使用又は利用するため、特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(原状回復の義務)
第11条 使用者は、使用又は利用を終了したときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。
(損害賠償等)
第12条 使用者は、体験実習館の建物又は附属施設及び備品等を毀損又は滅失した場合において、前条の規定に基づく原状回復ができないときは、町長の認定に基づき損害を賠償しなければならない。
2 町は、第9条の規定に基づく使用許可の取消しによって使用者が蒙った損害について賠償の責めを負わない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成18年12月13日条例第29号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
津野町農村体験実習館使用料
1 宿泊料
区分 宿泊者の別 | 単位 | 金額 |
大人 | 1泊につき1人 | 3,150円 |
小人(満3歳から小学生まで) | 1泊につき1人 | 1,575円 |
高校生以下の者で15人以上の団体 | 1泊につき1人 | 1,575円 |
2 調理実習室使用料
区分 使用者の別 | 単位 | 金額 |
一般 | 1日 | 525円 |
団体(5人以上) | 1日 | 1,575円 |
備考 調理実習室使用料については、使用者が自炊する場合に限り徴収する。
3 会議等で使用する場合の各室等の使用料
区分 会議室等 | 単位 | 金額 |
1階全室 | 1時間 | 2,100円 |
各階1部屋 | 1時間 | 1,050円 |
食堂 | 1時間 | 1,050円 |
浴室(5人以上の使用に限る。) | 1人 | 315円 |
備考 合宿、研修等で連続して宿泊する場合は、使用料は徴収しない。