○津野町有林200年の森づくり条例

平成17年2月1日

条例第138号

(目的)

第1条 この条例は、津野町町有林を後世に持続的かつ計画的に継承し、また、樹齢200年を目標とした優良木(以下「優良木」という。)を選定し優良大径木として計画的に生産するため、施業方法を長伐期施業を重複した複層林施業(以下「複層林施業」という。)を原則とし、緑豊かでかつ価値のある森林資源と水土保全を重視した住みよいまちづくりを目的とする。

2 継続的な木材生産と水土保全、優良木を後世に残す複層林施業が民有林に波及することにより、次代を担う子供たちや子孫が森林・林業に魅力と興味を持ち山づくりに情熱を燃やし、定住することを目的とする。

3 優良大径木が生い茂り、親子が支え合い、助け合う緑豊かな活力ある林業立町として、持続繁栄することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「優良大径木」とは、林内立木のうち樹型、形質等が優れており、優良木として選定することが妥当と見込まれる立木をいう。

2 「長伐期施業」とは、津野町森林整備計画(以下「森林整備計画」という。)で定められた標準伐期齢以上の伐期で伐採する施業をいい、本条例ではおおむね200年とする。

3 「複層林施業」とは、人工植栽によって成立した2層以上の森林をいう。

(町有林の範囲)

第3条 この条例の適用を受ける町有林の範囲は人工造林地とし、天然林についてはこの条例の適用範囲外とする。

(優良木の選定及び1ヘクタール当たりの選定本数)

第4条 優良木の選定は、津野町議会総務常任委員会(以下「総務常任委員会」という。)、町有林管理者及び町が合同調査の上選定し、優良木へは標識を設置するものとする。

2 1ヘクタール当たりの選定本数は、おおむね30本から50本までとする。

(優良木台帳の整備)

第5条 町長は、優良木を後世に継承するために、優良木台帳を整備し適切に管理するものとする。

2 優良木台帳には、次に掲げる事項を整理することとする。

(1) 優良木の位置

(2) 優良木ごとに管理番号を付すとともに管理番号ごとに径級及び樹高を20年ごとに記録

(3) 優良木が成育する林地の施業記録

(複層林施業の基準)

第6条 複層林施業の基準は、森林整備計画で定められている基準によることとする。ただし、基準により施業することが困難な場合は、町長は、総務常任委員会の承認を受けることとする。

(伐採及び制限)

第7条 優良木以外の伐採については、前条の基準に基づき行うものとし、皆伐は原則として行わないこととするが、次に掲げる事項については、津野町議会(以下「議会」という。)の議決に付さなければならない。

(1) 公共用地又は準ずる用地として利用に供するための皆伐

(2) その他皆伐することがやむを得ない皆伐

(優良木の伐採)

第8条 優良木の伐期は、おおむね200年とする。

2 伐期に達した優良大径木を伐採する場合は、議会の議決に付さなければならない。

3 優良木を優良大径木に育成する途中でやむを得ず伐採しようとする場合は、議会の議決に付さなければならない。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の東津野村有林200年の森づくり条例(平成11年東津野村条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

津野町有林200年の森づくり条例

平成17年2月1日 条例第138号

(平成17年2月1日施行)