○旧森林組合運営資金貸付規則の規定に基づく貸付資金の経過措置に関する規則

平成17年2月1日

規則第81号

(趣旨)

第1条 この規則は、津野町の合併に伴い、合併前の森林組合運営資金貸付規則(平成7年葉山村規則第27号。以下「合併前の規則」という。)の規定に基づく貸付資金の償還について定めるものとする。

(償還)

第2条 平成17年2月1日前に合併前の規則の規定に基づきなされた貸付けの申込みに係る貸付資金の償還については、合併前の規則の例による。

この規則は、平成17年2月1日から施行する。

旧森林組合運営資金貸付規則の規定に基づく貸付資金の経過措置に関する規則

平成17年2月1日 規則第81号

(平成17年2月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産
沿革情報
平成17年2月1日 規則第81号