○津野町魚族保護会設置条例

平成17年2月1日

条例第139号

(設置)

第1条 この条例は、四万十町大奈路にある津賀ダムにより魚族の自然そ上ができないこと等に関し、本町の津賀ダム上流河川魚族の増繁殖及び保護の積極的推進を図るために、津野町魚族保護会(以下「保護会」という。)を設置する。

2 前項の津賀ダム上流河川とは、次のとおりである。

(1) 北川川

(2) 力石川

3 保護会の事務所は、津野町役場内に置く。

(事業)

第2条 保護会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。

(1) 魚族の放流及び増殖

(2) 魚族の違法乱獲の監視

(3) その他保護会の目的を達成するために必要な事業

(財源)

第3条 保護会及び放流に係る経費の財源は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 保護会に係る経費 一般財源

(2) 放流に係る経費 四国電力補殖金、高知県河川魚族保護会負担金、遊漁券協力金、基金及び一般財源

(組織)

第4条 保護会に必要な委員を置く。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な組織の細目等は、町長が別に定める。

この条例は、平成17年2月1日から施行する。

(令和6年3月14日条例第10号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

津野町魚族保護会設置条例

平成17年2月1日 条例第139号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産
沿革情報
平成17年2月1日 条例第139号
令和6年3月14日 条例第10号