○津野町生産物直売所の設置及び管理に関する条例

平成17年2月1日

条例第140号

(目的)

第1条 この条例は、津野町生産物直売所の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 津野町生産物直売所の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 津野町生産物直売所

(2) 位置 津野町船戸654番地1

(指定管理者による管理)

第3条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に津野町生産物直売所(以下「直売所」という。)の管理を行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第4条 指定管理者が行う直売所の管理に関する業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 直売所の利用の許可に関すること。

(2) 直売所の施設及び設備の維持管理に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第5条 指定管理者は、法令、この条例、その他町長が定めるところに従い直売所の管理を行わなければならない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成17年2月1日から施行する。

(平成17年12月14日条例第184号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の津野町生産物直売所の設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の津野町生産物直売所の設置及び管理に関する条例の相当規定によりなされたものとみなす。

津野町生産物直売所の設置及び管理に関する条例

平成17年2月1日 条例第140号

(平成18年4月1日施行)