○津野町消防ポンプ運搬車管理規程
平成17年2月1日
訓令第21号
(趣旨)
第1条 この訓令は、非常事態における、消防の確実迅速なる活動を助長し、自動車の使用管理の万全を期するため交通法規、その他別に定めるもののほか、自動車の運転及び使用管理に関し消防団員の遵守すべき事項を定めるものとする。
(1) 所属長 分団長をいう。
(2) 消防ポンプ運搬車 分団に配車してある自動車をいう。
(自動車を運転する場合の手続)
第3条 消防用自動車を運転しようとする団員は、所属長の認可を受けなければならない。
2 火災、水防その他特に緊急やむを得ない災害公務のため、運転指図によらず運転した場合は、当該運転を終わった翌日までに所属長に報告しなければならない。
3 前項の規定により自動車を運転した団員が当該自動車の使用を終わったときは、自動車使用記録簿に所要事項を記入し、所属長の確認を受けなければならない。
(使用しようとする自動車の故障等の報告)
第4条 自動車を運転しようとする団員は、使用しようとする自動車が破損し、又はその装置が整備されていないと認めたときは、所属長に報告しなければならない。
(運転者の遵守事項)
第5条 自動車を運転する団員(以下「運転者」という。)は、次に掲げる事項を遵守し、自動車による交通事故を起こさないようにしなければならない。
(1) 運転免許所持者以外の者の運転は絶対してはならない。
(2) 使用しようとする自動車の運転についての特徴及びハンドル、ブレーキその他装置の整備の状況を運転前に確認すること。
(3) 酒気を帯びて運転しないこと。
(4) 速度を出し過ぎないよう運転すること。
(5) わき見をせず周到に運転すること。
(6) 同乗者との談話を慎み運転に専念すること。
(7) 団員並びに消防職員以外は乗車させてはならない。
(8) その他、交通法規に違反する運転をしないこと。
(管理事項)
第6条 運転者は、その使用する自動車(附属品を含む。)を善良な管理者の注意をもって取扱い当該自動車を破損し、亡失し、又は盗取されないようにしなければならない。
第7条 運転者は、自動車の使用を終わったときは、その都度速やかに当該自動車の手入れを行い、所定の場所に置かなければならない。
(事故の報告)
第8条 運転者は、自動車を破損し、亡失し、又は盗取されたときは、速やかに所属長に報告しなければならない。
2 前項の報告を受けた所属長は、速やかに団長に報告し指示を受けなければならない。
(自動車使用記録簿の作成)
第9条 所属長は、その管理に係る自動車に別記様式の消防運搬車使用記録簿を備え、それぞれの自動車の使用の状況を明らかにしておかなければならない。
(自動車の使用禁止)
第10条 所属長は、その管理に係る自動車の装置が整備されていないため交通の危険を生じさせるおそれのあるときは、使用させてはならない。
2 所属長は、消防用以外に自動車の使用を認めてはならない。ただし、特別の事情のある場合は、団長の認可を得るものとする。
(消防団員の義務)
第11条 すべての団員は、自動車を運転しようとする団員が過労、病気、その他の理由により正常な運転ができないおそれがあると認めたとき、又は第5条に規定する運転者の遵守しなければならない事項に違反する運転をしているときは、その運転を制止し、又は注意をうながさなければならない。
附則
この訓令は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日訓令第4号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。