○葉山村及び東津野村の廃置分合に伴う経過措置

平成16年5月31日

/16葉山村告示第11号/東津野村告示第4号/

平成17年2月1日から高岡郡葉山村及び同郡東津野村を廃し、その区域をもって「津野町」を設置することに伴い、市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)による経過措置を、別紙のとおり高岡郡葉山村と同郡東津野村が協議して定めたので、同法第6条第8項の規定により告示する。

別紙

高岡郡葉山村及び同郡東津野村の廃置分合に伴う経過措置に関する協議書

平成17年2月1日から高岡郡葉山村及び同郡東津野村を廃し、その区域をもって「津野町」を設置することに伴う、高岡郡葉山村及び同郡東津野村の議会の議員の在任及び農業委員会の委員の任期等について、市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号。以下「合併特例法」という。)により、下記のとおり定めるものとする。

1 議会の議員の在任

高岡郡葉山村及び同郡東津野村の議会の議員は、合併特例法第7条第1項第1号の規定を適用し、平成17年6月30日まで、引き続き「津野町」の議会の議員として在任する。

2 農業委員会の委員の任期等

「津野町」に1つの農業委員会を置き、高岡郡葉山村及び同郡東津野村の農業委員会の選挙による委員であった者は、合併特例法第8条第1項第1号の規定を適用し、平成17年5月31日まで、引き続き「津野町」の農業委員会の選挙による委員として在任する。

平成16年5月31日

葉山村長 石川宏哉

東津野村長 明神健夫

葉山村及び東津野村の廃置分合に伴う経過措置

平成16年5月31日 東津野村告示第4号/葉山村告示第11号

(平成16年5月31日施行)

体系情報
第1編 規/第1章
沿革情報
平成16年5月31日 東津野村告示第4号/葉山村告示第11号