○津野町議会事務局処務規程
平成17年2月8日
議会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、津野町議会事務局(以下「事務局」という。)の組織その他について必要な事項を定めるものとする。
(事務局長)
第2条 事務局長は、議長の命を受け、事務を処理し、職員を監督する。
(事務分掌)
第3条 事務局の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 議員の身分及び福利厚生に関すること。
(2) 予算の要求、執行並びに決算に関すること。
(3) 職員の人事、服務その他身分に関すること。
(4) 議場等の管理に関すること。
(5) 文書の収発、編さん及び保存に関すること。
(6) 条例、規則、議会関係諸規程の制定又は改廃に関すること。
(7) 本会議に関すること。
(8) 常任委員会及び特別委員会に関すること。
(9) 議会運営委員会に関すること。
(10) 議員協議会に関すること。
(11) 会議の傍聴に関すること。
(12) 会議録及び委員会記録に関すること。
(13) 議案、請願及び陳情に関すること。
(14) 会議の結果の報告に関すること。
(15) 議会の図書に関すること。
(16) 議会の刊行物に関すること。
(17) 町政の調査に関すること。
(18) 前各号に定めるもののほか、庶務、議事及び調査に関すること。
(事務局長の専決事項)
第4条 次に掲げる事項は、事務局長において専決することができる。ただし、異例に関する事項及び特に必要と認める事項は、議長の指揮を受けなければならない。
(1) 所属職員の進退、賞罰及び諸給与に関すること。
(2) 職員の出張、休暇、欠勤、早退及び忌引に係る届出の受理に関すること。
(3) 職員の時間外勤務命令に関すること。
(4) 議場等の使用許可に関すること。
(5) その他軽易な申請、照会、回答及び通知等に関すること。
(文書の編さん及び保存)
第5条 完結又は使用済みの文書(以下「完結文書」という。)は、編さんし、保存しなければならない。
2 完結文書の保存年限及び分類は、別表によらなければならない。
(町規程の準用)
第6条 この訓令に定めるもののほか、職員の服務及び事務処理に関する事項は、津野町の諸規定を準用する。
附則
この訓令は、平成17年2月8日から施行する。
別表(第5条関係)
第1種(永久保存)
1 議会会議録の正本及び議決、議案等に関する文書
2 条例、規則等並びに通達等で例規となるもの
3 原簿、台帳等の簿冊で重要なもの
4 統計で重要なもの
5 前各号に掲げるもののほか、永久保存の必要があると認める文書
第2種(10年保存)
1 委員会記録及び議長会等の記録文書
2 通達等でやや重要な文書
3 報告、届出、復命、調査等の文書でやや重要なもの
4 請願及び陳情の文書
5 前各号に掲げるもののほか、10年間保存の必要があると認める文書
第3種(5年保存)
1 通達等で重要でないもの
2 原簿、台帳等の簿冊で重要でないもの
3 会計上の文書及び帳簿で決算を終わったもの
4 報告、届出、復命、調査等の文書で重要でないもの
5 旅行命令(依頼)簿
6 出勤簿
7 前各号に掲げるもののほか、5年間保存の必要があると認める文書
第4種(1年保存)
1 各種送付簿
2 各種日誌
3 各種日、月計簿
4 各種事務報告書
5 休暇届
6 諸願、届、伺書類
7 その他軽易な書類