○津野町議会公印規程

平成17年2月8日

議会訓令第1号

第1条 津野町議会の公印については、この訓令の定めるところによる。

第2条 公印は、議会印及び職印とし、議会印は、議会名をもって発する文書に、職印は、職名をもって発する文書に用いる。

2 公印の種類、寸法及びひな形は、別表第1及び第2のとおりとする。

第3条 公印は、議会事務局でこれを管守する。

2 公印は、堅固な容器に納め、原則として錠を施し、これを庁外に携行してはならない。

第4条 公印は、公印台帳(別記様式)に押印し紛失、減損等により新調、改刻したときは、その都度所要事項を記載しなければならない。

第5条 改刻その他の理由により使用しなくなった公印は、使用を廃した日から起算して10年間保存しなければならない。

第6条 公印を新調若しくは改刻したとき、又は公印の使用を廃したときは、印影を付してその旨告示するものとする。

この訓令は、平成17年2月8日から施行する。

(平成28年2月29日議会訓令第1号)

この訓令は、平成28年2月29日から施行する。

別表第1(第2条関係)

公印名

ひな形

書体

寸法

議会印

てん書

方30ミリメートル

議長印

方18ミリメートル

議長印(賞状用)

方27ミリメートル

副議長印

方18ミリメートル

常任委員会委員長印

方18ミリメートル

常任委員会副委員長印

方18ミリメートル

特別委員会委員長印

方18ミリメートル

特別委員会副委員長印

方18ミリメートル

運営委員会委員長印

方18ミリメートル

運営委員会副委員長印

方18ミリメートル

事務局長印

方18ミリメートル

契印

縦30ミリメートル

横12ミリメートル

別表第2(第2条関係)

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(賞状用)

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津野町議会公印規程

平成17年2月8日 議会訓令第1号

(平成28年2月29日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成17年2月8日 議会訓令第1号
平成28年2月29日 議会訓令第1号