○津野町事務分掌条例

平成17年2月1日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、課並びに室及び診療所(以下「課」という。)の設置及びその分掌事務を定めることを目的する。

(課の設置)

第2条 町長の権限に属する事務を分掌させるため、町に次の課を置く。

総務課

まちづくり推進課

町民課

産業課

観光推進課

介護福祉課

健康福祉課

建設課

会計管理課

診療所

(課の分掌事務)

第3条 課の分掌事務は、次の各号に掲げるとおりとする。

総務課

(1) 町議会及び町行政一般に関すること。

(2) 例規、文書及び公印の保管に関すること。

(3) 町の歳入歳出予算その他財政に関すること。

(4) 職員の任免その他人事、給与に関すること。

(5) 公報公聴及び統計情報に関すること。

(6) 町有財産(教育委員会関係財産を除く。)の管理に関すること。

(7) 消防及び防災に関すること。

(8) 交通安全対策に関すること。

(9) 式典、儀式、叙位、叙勲及び外部との交際に関すること。

(10) 情報公開及び個人情報保護に関すること。

(11) 選挙管理委員会に関すること。

(12) 固定資産評価審査委員会に関すること。

(13) 監査委員事務局との調整に関すること。

(14) 特定非営利活動法人に関すること。

(15) 西庁舎との連絡調整に関すること。

(16) その他他課の所管に属しないこと。

まちづくり推進課

(1) 町行政の総合的な企画、計画及び調整に関すること。

(2) 地域づくりに関すること。

(3) 津野町建設計画に関すること。

(4) 電子計算機の総合的な管理に関すること。

(5) 広報広聴に関すること。

(6) 広域行政に関すること。

(7) 企業誘致に関すること。

(8) 住民参画に関すること。

(9) 公共交通に関すること。

(10) 特命事項に関すること。

(11) 他課との企画調整に関すること。

町民課

(1) 戸籍、住民基本台帳、印鑑登録及び外国人登録に関すること。

(2) 埋火葬許可に関すること。

(3) 各種証明、窓口事務に関すること。

(4) 住民相談、消費者行政に関すること。

(5) 国民年金に関すること。

(6) 国民健康保険に関すること。

(7) 医療に関すること。

(8) 後期高齢者医療に関すること。

(9) 税の賦課徴収に関すること。

(10) 土地、家屋及び償却資産の評価に関すること。

(11) その他町民に関すること。

産業課

(1) 農業、林業及び畜産業の振興に関すること。

(2) 農業委員会に関すること。

(3) 鳥獣被害対策に関すること。

(4) 火入れ許可に関すること。

(5) 商工業に関すること。

(6) 雇用と労働対策に関すること。

(7) 産業団体との連絡調整に関すること。

(8) 環境の保全及び整備に関すること。

(9) 環境衛生に関すること。

(10) 水産業に関すること。

(11) 墓地、埋葬等に関すること。

(12) 自然公園に関すること。

(13) その他産業に関すること。

観光推進課

(1) 観光の振興に関すること。

(2) 観光資源の開発に関すること。

(3) 観光宣伝に関すること。

(4) 観光関係団体に関すること。

(5) その他観光の振興に関すること。

介護福祉課

(1) 介護保険に関すること。

(2) 介護保険料の賦課及び徴収に関すること。

(3) 地域包括支援センターに関すること。

(4) 地域福祉に関すること。

(5) 高齢者福祉に関すること。

(6) 西地区(平成17年2月1日以前の東津野村の区域をいう。)における総合窓口業務に関すること。

(7) 施設の管理に関すること。

(8) その他介護福祉に関すること。

健康福祉課

(1) 保健衛生に関すること。

(2) 総合保健福祉センターに関すること。

(3) 児童福祉に関すること。

(4) 障害福祉に関すること。

(5) 子育て世代包括支援センターに関すること。

(6) その他健康福祉に関すること。

建設課

(1) 土木一般に関すること。

(2) 施設災害に関すること。

(3) 道路、橋梁及び河川に関すること。

(4) 治山、治水、土地改良事業等に関すること。

(5) 水道に関すること。

(6) 道路等土地分筆登記に関すること。

(7) 環境の保全及び整備に関すること。

(8) 環境衛生に関すること。

(9) その他建設に関すること。

会計管理課

(1) 収入支出の審査及び確認に関すること。

(2) 歳入歳出予算の収支及び決算に関すること。

(3) 指定金融機関等に関すること。

(4) 現金、有価証券及び物品(動産を含む。)の記録保管及び出納に関すること。

(5) 資金計画と運用に関すること。

(6) 基金の管理に関すること。

(7) その他出納及び会計事務に関すること。

診療所

(1) 診療及び健康相談に関すること。

(2) 公衆衛生活動に関すること。

(3) 介護保険法に定める事業に関すること。

(4) 診療所に関すること。

(5) その他住民の医療に関すること。

この条例は、平成17年2月1日から施行する。

(平成17年6月8日条例第170号)

この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(平成22年3月11日条例第1号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月14日条例第1号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月18日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年12月9日条例第32号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年12月12日条例第22号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月11日条例第7号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年9月9日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年12月10日条例第19号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

津野町事務分掌条例

平成17年2月1日 条例第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年2月1日 条例第6号
平成17年6月8日 条例第170号
平成22年3月11日 条例第1号
平成24年3月14日 条例第1号
平成24年6月18日 条例第30号
平成27年12月9日 条例第32号
平成30年12月12日 条例第22号
令和2年3月11日 条例第7号
令和3年9月9日 条例第16号
令和3年12月10日 条例第19号