○地方自治法第180条第1項の規定による町長の専決事項の指定について

平成17年2月8日

議決

次の事項については、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第180条第1項の規定により、町長において専決することができるものとして指定する。

(1) 法第96条第1項第5号の規定に基づき、議決された契約金額の10分の1以内で、最高限度額500万円以内の金額を増減すること。

(2) 法第96条第1項第8号の規定に基づき取得する財産について、議決された金額の10分の1以内で、最高限度額70万円以内の金額の増減に関すること。

(3) 法第96条第1項第12号の規定による損害賠償を支払うもので、その額が100万円以下のものの和解に関すること。

(4) 法第96条第1項第13号の規定による法律上その義務に属する損害賠償で、その額が100万円以下の損害賠償の額を定めること。ただし、職員による自動車事故は、自動車損害賠償責任保険による保険金額の最高限度額とする。

地方自治法第180条第1項の規定による町長の専決事項の指定について

平成17年2月8日 議決

(平成17年2月8日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成17年2月8日 議決