○津野町事務決裁規程

平成17年2月1日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 津野町役場における決裁については、別に定めるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。

(定義)

第2条 この訓令における用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 町長がその責任において、その権限に属する事務の処理について意思決定を行うことをいう。

(2) 専決 町長がその責任において、その権限に属する特定の事務の処理について所管の機関に意思決定をさせることをいう。

(3) 代決 町長がその責任において町長又は専決者が不在のときに、その権限に属する事務の処理について所管の職員に意思決定をさせることをいう。

(4) 合議 決裁者以外の者に責任ある意見を求めることをいう。

(5) 不在 出張その他の理由により決裁又は専決を経ることができない状態をいう。

(決裁の手続)

第3条 事務は原則として、順次に係の上席者を経て、直接上司の決定及び必要に応じて関係各課の合議のうえ副町長を経て、町長の決裁を受けなければならない。

(町長の決裁事項)

第4条 町の事務のうち、重要な事項及び異例若しくは疑義のある事項又は新規な事項は、すべて町長の決裁を経なければならない。

2 町長の決裁を要する事項は、別表第1のとおりとする。

(副町長及び課長等の専決事項)

第5条 副町長及び課長、診療所長、事務長(以下「課長等」という。)の専決事項は、別表第2のとおりとする。

(代決)

第6条 代決は、町長又は専決権者が出張、その他やむを得ない事情により不在であり、かつ、緊急を要する場合に次の各号の区分により行うものとする。ただし、あらかじめ代決権者を指定してあるときはこの限りではない。

(1) 町長が決裁権者であるときは、副町長が代決する。

(2) 副町長が決裁権者であるときは、総務課長が代決する。

(3) 各課等の長が決裁権者であるときは、その課等の課長補佐等が代決する。

2 代決権者が代決するときは、「代」と明記し、指定により代決するときは、「指代」と明記しなければならない。この場合、決裁権者の後閲を要するものは、「後閲」と明記し、代決後、代表者の責任において速やかに決裁権者に報告するものとする。

(専決及び代決の制限)

第7条 この規程に定める専決事項又は代決事項であっても、あらかじめその処理について特に指示を受けたもの又は緊急やむを得ないもののほか重要又は異例と認められるものについては、町長の決裁を受けなければならない。

この訓令は、平成17年2月1日から施行する。

(平成17年4月1日訓令第31号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行し、この訓令による改正後の津野町事務決裁規程の規定は、平成17年2月1日から適用する。

(平成19年4月1日訓令第4号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成21年3月11日訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日訓令第2号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年1月1日訓令第1号)

この訓令は、平成23年1月1日から施行する。

(平成27年12月9日訓令第10号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月14日訓令第8号)

この訓令は、平成28年12月14日から施行する。

(平成31年3月15日訓令第6号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年12月20日訓令第9号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)町長の決裁を要する事項

(1) 町行政の総合企画、総合調整及び運営に関する基本方針の決定並びにその変更に関すること。

(2) 町議会の招集に関すること。

(3) 条例案、予算案及びその他議案の提出に関すること。

(4) 権限の委任に関すること。

(5) 職員の任免、服務、賞罰及び給与の決定に関すること。

(6) 議会の同意を要する特別職の職員及び附属機関の委員等の任免に関すること。

(7) 営利企業従事の許可に関すること。

(8) 職員の県外出張に関すること。

(9) 異議、不服の申立及び訴訟に関すること。

(10) 表彰に関すること。

(11) 儀式に関すること。

(12) 予算の編成に関すること。

(13) 予備費の充当に関すること。

(14) 予算の流用に関すること。

(15) 収入、支出命令に関すること。

(16) 契約の締結に関すること。

(17) 不動産及び物件の取得、交換及び処分に関すること。

(18) 町税の欠損処分及び徴収金の滞納処分に関すること。

(19) 地方債を起こすこと。

(20) 条例、規則及び訓令の制定及び改廃に関すること。

(21) 指令、達及び告示並びに重要な事項にかかわる通知、申請、届出、報告、照会及び回答に関すること。

(22) 重要な許可及び認可に関すること。

(23) 町の配置分合及び境界変更に関すること。

(24) 町の字区域及び名称に関すること。

(25) 副町長の旅行命令及び休暇の承認並びに服務上の諸願の受理に関すること。

(26) 請願、陳情等の処理に関すること。

(27) その他重要な事項に関すること。

別表第2(第5条関係)

1 副町長の専決事項

(1) 職員の県内出張に関すること。(旅行期間が1日の場合を除く。)

(2) 課長等の休暇の承認、服務上の諸願届の処理に関すること。

(3) 当直の取締に関すること。

(4) 課長等事務引継の確認に関すること。

(5) 庁内連絡会議等の招集に関すること。

(6) 職員の臨時的任用に関すること。

(7) 統計調査員の内申又は設置に関すること。

(8) 重要な広報活動に関すること。

(9) 重要又は異例の証明及び文書閲覧の承認に関すること。

(10) 既決犯罪通知の受理及び身上調査に関すること。

(11) 軽易な通知、申請、届出、報告及び回答に関すること。

2 課長等の共通専決事項

(1) 担当課等所掌の主要事務の企画、調整、連絡及び進行管理に関すること。

(2) 担当所管課等の内部組織並びに職員の事務分掌の総括調整及び課員の事務分担の指定に関すること。

(3) 担当所管課等の職員の休暇の承認、欠勤届その他服務諸願の処理に関すること。

(4) 住民の要望事項の聴取とその処理に関すること。

(5) 旅行期間が1日の職員の県内出張に関すること。

(6) 定例的な調査、報告及び進達並びに軽易な広報活動に関すること。

(7) 定例的な許認可、通知、照会及び回答に関すること。

(8) 法令又は条例に基づいて行う原簿による諸証明及び謄抄本の交付に関すること。

(9) 原簿、台帳等の作成、訂正及び記載の確認に関すること。

(10) 使用料、手数料及びその他定額の収入に係る督促状の発行に関すること。

(11) 前各号のほか、所掌事務のうち、定例に属し、かつ、重要でない事項の処理に関すること。

(12) 財務規則で定められた専決事項に関すること。

(13) 職員の時間外勤務命令に関すること。

(14) 担当所管課が管理する公用車の管理に関すること。

3 総務課長の専決事項

(1) 扶養親族の認定及び通勤届の受理に関すること。

(2) 宿日直勤務の割当に関すること。

(3) 文書の収受、配布及び発送に関すること。

(4) 保存文書の保管、廃棄に関すること。

(5) 例規類集の編集発行に関すること。

(6) 他官公庁からの依頼による告示及び公示の決定に関すること。

(7) 基幹統計及び各種統計調査の実施に関すること。

(8) 事務管理改善、事務能率の増進計画の立案に関すること。

(9) 財政事情等の公表に関すること。

(10) 地方交付税及び地方譲与税の算定に関すること。

(11) 起債事業計画に関すること。

(12) 自治振興資金等借入申込申請に関すること。

4 まちづくり推進課長の専決事項

(1) 町の総合企画、調整、振興計画立案に関すること。

(2) 広報活動及び広報資料等の調整に関すること。

(3) 広報の編集と発行に関すること。

(4) ホームページの運用に関すること。

5 町民課長の専決事項

(1) 戸籍及び住民登録の届出の受理に関すること。

(2) 戸籍の記載を訂正する場合の関係者への通知に関すること。

(3) 戸籍に関する届け出を怠った者に対する催告に関すること。

(4) 戸籍の届出に不備がある場合の追完の催告に関すること。

(5) 戸籍及び住民登録の謄抄本の交付に関すること。

(6) 住民票の記載削除及び更正に関すること。

(7) 住民票の閲覧の許可に関すること。

(8) 既決犯罪人名簿の整理に関すること。

(9) 印鑑登録の受理及び印鑑証明書の発行に関すること。

(10) 身分証明書その他諸証明、謄抄本の発行に関すること。

(11) 外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づく各種申請書の受理に関すること。

(12) 人口動態調査の実施、報告に関すること。

(13) 人権、行政相談の実施に関すること。

(14) 国民年金に関する資格取得・喪失・需給・停止届等の受理及び進達に関すること。

(15) 国民年金、遺族年金、障害年金、弔慰金、遺族給与金、遺族一時金等の相談業務に関すること。

(16) 旧軍人恩給請求書等の進達及び戦没者の叙位、叙勲の調査及び伝達に関すること。

(17) 国民健康保険被保険者の資格取得及び喪失の認定に関すること。

(18) 国民健康保険給付の決定に関すること。

(19) 家庭用品の品質表示に係る指示、申出の受理、調査及び措置、報告を徴し、並びに立入検査に関すること。

(20) 消費生活用製品(特定製品)に係る報告を徴し、立入検査及び提出命令に関すること。

(21) 老人保健法(昭和57年法律第80号)に基づく各種申請書等の受理及び認定書等の交付に関すること。

(22) 老人保健医療費関係の報告、決定に関すること。

(23) 後期高齢者保険料決定通知書の交付及び納入通知に関すること。

(24) 後期高齢者医療制度の届出及び申請の受理に関すること。

(25) 児童扶養手当の進達に関すること。

(26) 町税及び国民健康保険税の賦課額の決定に関すること。

(27) 町税及び国民健康保険税の賦課徴収に係る調査の実施に関すること。

(28) 特別徴収義務者の指定に関すること。

(29) 納税通知書の交付に関すること。

(30) 随時課税の納期決定に関すること。

(31) 納税管理人申告書の処理に関すること。

(32) 固定資産税台帳の縦覧に供した日以後における価格等の決定及び修正に関すること。

(33) 土地及び家屋の基準年度の価格及び基準価格の決定に関すること。

(34) 軽自動車税の標識の交付に関すること。

(35) 納税組合届等の事務に関すること。

(36) 納税思想の啓蒙広報計画及び実施に関すること。

(37) 納税証明書の交付に関すること。

(38) 子育て応援金に対する認定に関すること。

(39) 乳児、幼児、障害、高齢障害医療費受給者証の認定、変更、更新に関すること。

(40) ひとり親家庭医療費受給者証の認定、変更、更新に関すること。

(41) 児童手当の認定、変更、更新に関すること。

(42) 母子福祉資金等の借入れ進達に関すること。

(43) 埋火葬の許可に関すること。

6 産業課長の専決事項

(1) 農業、水産、商工関係の調査の実施、報告に関すること。

(2) 農業、商工各種団体等との調整に関すること。

(3) 病害虫の防除、野そ駆除等の実施に関すること。

(4) 家畜伝染病の予防実施に関すること。

(5) 焼物工房、農村体験実習館の管理運営と使用許可及び使用料の決定、徴収に関すること。

(6) 林業関係の調査の実施、報告に関すること。

(7) 林業団体等との調整に関すること。

(8) 鳥獣飼養の許可に関すること。

(9) 有害鳥獣駆除の申請書の受理に関すること。

7 観光推進課長の専決事項

(1) 観光関係の調査の実施、報告に関すること。

(2) 観光団体等との調整に関すること。

8 介護福祉課長の専決事項

(1) 行旅病人、行旅死亡人の取扱い及び遺留金品の処理に関すること。

(2) 民生児童委員協議会及び社会福祉協議会との調整に関すること。

(3) 福祉施設への入所措置の認定に関する事務処理に関すること。

(4) 在宅福祉事業に関する事務処理に関すること。

(5) 介護保険の認定に関する事務処理に関すること。

(6) 介護保険の会計事務等の事務処理に関すること。

(7) 地域包括支援センター事業に関する事務処理に関すること。

(8) 居宅介護支援事業に関する事務処理に関すること。

9 健康福祉課長の専決事項

(1) 妊婦届の受理及び母子手帳の交付に関すること。

(2) 健康診断及び予防接種の実施に関すること。

(3) 感染症患者の隔離及び措置に関すること。

(4) 総合保健福祉センター利用の許可に関する事務処理に関すること。

(5) 心身障碍者福祉に関する事務処理に関すること。

(6) 総合保健福祉センターの職員の勤務体制に関すること。

10 建設課長の専決事項

(1) 1年未満の道路占用許可に関すること。

(2) 工事中の通行制限等の実施に関すること。

(3) 道路、河川、橋梁の維持管理に関すること。

(4) 各種建設事業等に係る分担金(負担金)の賦課額の決定、徴収に関すること。

(5) 簡易水道水質検査委託及び水道検針の実施に関すること。

11 診療所長並びに事務長の専決事項

津野町事務決裁規程

平成17年2月1日 訓令第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成17年2月1日 訓令第7号
平成17年4月1日 訓令第31号
平成19年4月1日 訓令第4号
平成20年4月1日 訓令第2号
平成21年3月11日 訓令第1号
平成22年4月1日 訓令第2号
平成23年1月1日 訓令第1号
平成27年12月9日 訓令第10号
平成28年12月14日 訓令第8号
平成31年3月15日 訓令第6号
令和3年12月20日 訓令第9号