○津野町電子計算組織の運営に関する規則

平成17年2月1日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、津野町の電子計算組織(以下「電算機」という。)の運営に関する基本的事項を定めることにより、個人情報等の保護を図るとともに、行政の適正かつ効率的な運営を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電算機 与えられた一連の処理手順に従って事務を自動的に処理する電子的機器の組織をいう。

(2) 個人情報等 電算機に記録される個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報及び行政執行上の重要な情報をいう。

(処理事務の範囲)

第3条 電算機により処理する事務の範囲は、町及びその機関が所掌する事務とする。

(管理運営の基本)

第4条 電算機の運営にあたっては、個人情報等を常に正確に保持するとともに、町民の基本的人権を尊重し、個人情報等の保護に努めなければならない。

2 個人情報等を処理するに当たり、その漏えい、滅失、き損等を防止するため、必要な措置を講じなければならない。

(個人情報等の記録の制限)

第5条 個人情報等として電算機に記録する事項には、思想、信条、宗教、人種及び不当な社会的差別の原因となる社会的身分並びに犯罪に関する事項を含めてはならない。

2 個人情報等は第3条に定める事務を処理するための必要かつ最小限度のものでなければならない。

(個人情報等の提供の制限)

第6条 個人情報等は、法令に特別の定めがある場合又は町民の福祉の増進、その他公益のために必要があり、かつ、町民の個人的秘密を不当に侵害するおそれがないと認められる場合を除き、外部に提供してはならない。

(電算機の結合)

第7条 電算機を他の団体等との通信回線を利用する結合を行う必要がある場合は、個人情報等の保護に細心の注意を払わなければならない。

(事務の委託)

第8条 電算機による処理事務を外部に委託するときは、その委託契約において、個人情報等の保護について必要な措置を講じなければならない。

(委任)

第9条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(令和5年3月30日規則第8号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

津野町電子計算組織の運営に関する規則

平成17年2月1日 規則第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成17年2月1日 規則第11号
令和5年3月30日 規則第8号