○津野町役場戸籍事務取扱規程
平成17年2月1日
訓令第22号
(目的)
第1条 この訓令は、津野町役場本庁舎(以下「本庁」という。)と津野町役場西庁舎(以下「西庁」という。)間の戸籍事務の取扱に関し必要な事項を定めるものとする。
(帳簿の保管)
第2条 戸籍簿の保管は本庁において、除籍簿及び原戸籍簿(以下「除籍簿等」という。)の保管は次のとおりとする。
(1) 旧葉山村の除籍簿等 本庁
(2) 旧東津野村の除籍簿等 西庁
2 戸籍見出簿及び除籍見出簿は、戸籍簿及び除籍簿に準じて保管する。
3 戸籍事務取扱準則(平成12年高知地方法務局訓令第2号)に定める諸帳簿は、本庁及び西庁において保管する。
(届出等の審査及び保管)
第3条 西庁への戸籍の届出又は戸籍に関する申請等(以下「届書等」という。)があったときは、届書等及び添付書類を調査、照合したうえで適正な届書等であることを認めた場合は、これを受領し本庁に送付する。
2 前項の届書等は、送付簿に記入し、本庁に引き継ぐまで保管する。
(受附帳及び戸籍の記載)
第4条 前条の規定により西庁から送付された届書等に基づき、本庁において受附帳及び戸籍の記載をする。
(届出の受付)
第5条 西庁で受領した届書等は、西庁において受領年月日を記載し、西庁を表示する。
(送付簿の備付)
第6条 本庁及び西庁に戸籍届書等送付簿(別記様式)を備え、届書等の授受を明確にする。
(戸籍・除籍の記録事項証明及び除籍謄抄本等の交付)
第7条 戸籍・除籍の全部事項証明、個人事項証明、その他戸籍に関する証明書(以下「戸籍・除籍の記録事項証明書等」という。)、除籍謄抄本、改製原戸籍謄抄本その他除籍に関する証明書(以下「除籍謄抄本等」という。)は、交付請求のあった本庁、西庁で交付する。
(戸籍・除籍の記録事項証明等の作成)
第8条 戸籍・除籍の記録事項証明等の作成は、戸籍端末から指示し戸籍発行プリンタにより出力する。
(帳簿書類の廃棄)
第9条 帳簿類の廃棄については、本庁及び西庁において処理する。
(官公署に対する通知等)
第10条 管轄法務局に送付する戸籍関係書類等及び次に掲げる通知等は、当該各号に掲げるとおりとする。
(1) 戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)第65条の規定による通知 戸籍簿等保管庁舎
(2) 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条の規定による通知 本庁
(3) 人口動態調査票の作成及び報告 本庁
(4) その他官公署に対する申請報告 戸籍簿等保管庁舎
(埋火葬許可証の交付)
第11条 埋火葬の許可証は、死亡届又は死産届を受け付けた庁舎で交付する。
附則
この訓令は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成17年8月6日訓令第34号)
この訓令は、平成17年8月6日から施行する。
附則(平成17年12月20日訓令第36号)
この訓令は、平成17年12月20日から施行する。