○津野町補助金交付規則
平成17年2月1日
規則第36号
(目的)
第1条 この規則は、法令に特別の定めがあるもののほか、補助金の交付に関し基本的な事項を定め、もって補助金に係る予算の執行の適正を期することを目的とする。
(1) 補助事業 補助金の交付の対象となる事務又は事業をいう。
(2) 補助事業者 補助事業を行うものをいう。
(3) 間接補助金 町以外のものが、相当の反対給付を受けないで交付する給付金で、補助金をその財源の全部又は一部とし、かつ、当該補助金の交付の目的に従って交付するものをいう。
(4) 間接補助事業 前号の給付金の交付の対象となる事務又は事業をいう。
(5) 間接補助事業者 間接補助事業を行うものをいう。
(補助金の交付の申請)
第3条 補助金の交付を申請しようとするものは、次の各号に掲げる事項を記載した補助金交付申請書を別に定める期日までに町長に提出しなければならない。
(1) 申請者の住所及び氏名
(2) 補助事業の目的及び内容
(3) 補助事業の経費の配分、経費の使用方法、当該事業の着手及び完了の予定期日その他当該事業の遂行に関する計画
(4) 交付を受けようとする補助金の額及びその算出の基礎
(1) 事業計画書
(2) 収支予算又はこれに代る書類
(3) 工事の施工にあっては実施設計書
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの
3 町長は、第1項の申請書の記載すべき事項に必要と認める事項を追加し、又はその一部を省略させることができる。
(補助金の交付の決定)
第4条 町長は、補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その内容を調査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付の決定をするものとする。
2 町長は、前項の場合において適正な交付を行うため必要があると認めるときは、補助金の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金の交付の決定をすることがある。
(補助金の交付の条件)
第5条 町長は、補助金の交付の決定をする場合において補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、補助事業者に対し次の各号に掲げる条件を付するものとする。
(1) 補助事業の内容又は補助事業の経費の配分の変更(町長の定める軽微なものを除く。)をする場合において、速やかに町長の承認を受けること。
(2) 補助事業を行うため締結する契約に関する事項その他補助事業に要する経費の使用に関すること。
(3) 補助事業が、予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告し、その指示を受けること。
(4) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。
(5) 補助事業の完了後においても従うべき事項に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、補助事業の遂行につき必要と認める事項
(7) 補助事業者が間接補助金の交付をする場合において、前各号の条件を付されているときは、間接補助事業者に対し、これを履行するために必要な条件を付すること。
(決定の通知)
第6条 町長は、補助金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を補助金の交付を申請したものに通知するものとする。
(申請の取下げ)
第7条 補助金の交付の申請をしたものは、前条の規定による通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、町長の別に定める期日までに申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げのあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定はなかったものとみなす。
(事情変更による決定の取消し等)
第8条 町長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により、特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することがある。ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
(1) 天災地変その他補助金の交付の決定後生じた事情の変更により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
(2) 補助事業者又は間接補助事業者が、その責めに帰すべき事情によらないで補助事業又は間接補助事業を遂行することができなくなった場合
(1) 補助事業に係る機械器具及び仮設物の撤去その他残務処理に要する経費
(2) 補助事業を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費
(補助事業の遂行等)
第9条 補助事業者は、法令、補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件その他町長の指示に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を行うものとし、補助金を他の用途へ使用してはならない。
2 補助事業者は、間接補助事業者に対し、間接補助金の交付目的に従い、善良な管理者の注意をもって間接補助事業を行わせなければならない。
(状況報告、調査及び指示)
第10条 町長は、補助事業の遂行状況の報告を求め、又は必要な調査を行うものとする。ただし、町長が特に必要がないと認めるものについては、省略することがある。
2 町長は、前項の報告及び調査又は町監査委員の監査の結果により、その者の補助事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、その者に対しこれらに従って当該補助事業を遂行すべきことを指示するものとする。
3 町長は、補助事業者が前項の指示に従わなかったときは、その者に対し、当該補助事業の遂行の一時停止を命ずることがある。
4 前項の一時停止を命ずる場合においては、補助事業者が当該補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合させるための措置をとらないときは、第15条第1項第6号の規定により、当該補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消す旨を明らかにするものとする。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、補助事業が完了したとき、又は第5条第4号の規定による補助事業の廃止の承認を受けたときは、補助事業の成果を記載した補助事業実績報告書に別に定める書類を添えて町長に報告しなければならない。補助金の交付決定に係る町の会計年度が終了した場合も、また同様とする。
2 前項の規定による報告は、補助事業の完了の日若しくは廃止の承認を受けた日又は会計年度が終了した日から2箇月以内で町長の定めた日までに行うものとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、この期日を繰り下げることがある。
(補助金の額の確定)
第12条 町長は、前条の報告を受けた場合において、当該補助事業を検査又は確認の上当該補助事業者に交付すべき額を確定する補助事業(以下「完成補助事業」という。)については、当該報告等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかを検査し、適合と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定する。
(是正のための措置)
第13条 町長は、補助事業の完了又は廃止に係る補助事業の成果が、補助金の交付の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業につきこれに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者に対し指示するものとする。
(決定の取り消し)
第15条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助事業の目的を達成し得なかったとき。
(3) 第9条の規定に違反したとき。
(5) 第19条の規定に違反して、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を補助金の交付目的に違反して使用し、譲渡し、貸付け又は担保に供したとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、補助事業に関し、補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき、又は町長の指示に従わなかったとき。
2 町長は、間接補助事業者が間接補助金を他の用途へ使用し、又は間接補助事業に関して法令等に違反したときは、補助事業者に対し、当該間接補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことがある。
3 前2項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
(補助金の返還)
第16条 町長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは期限を定めて当該補助金を返還させるものとする。
2 町長は、補助事業者に対し交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて当該補助金を返還させるものとする。
4 補助事業者は、前項の申請をしようとするときは、その旨を記載した申請書に、その返還を困難とする理由その他参考となるべき事項を記載した書類を添えて提出しなければならない。
(加算金及び延滞金)
第17条 補助事業者は、第15条第1項の規定による取消しに関する補助金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金受領の日から納付の日までの日数に応じ、返還を命ぜられた補助金の額(その一部を納付した場合における、その期間については既納額を控除した額)につき年14.6パーセント(当該補助金受領の日の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合で計算した加算金を町に納付しなければならない。
2 補助金が2回以上に分けて交付されている場合における前項の規定の適用については、返還を命ぜられた額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命ぜられた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次さかのぼり、それぞれの受領の日において受領したものとする。
3 第1項の規定により、加算金を納付しなければならない場合において補助事業者の納付した金額が返還を命ぜられた補助金の額に達するまでは、その納付額はまず当該返還を命ぜられた補助金の額に充てられたものとする。
4 補助事業者は、補助金の返還を命ぜられ、これを納期限までに納付しなかったときは、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合で計算した延滞金を町に納付しなければならない。
(他の補助金の一時停止)
第18条 町長は、補助事業者が補助金の返還を命ぜられ、当該補助金、加算金又は延滞金又は一部を納付しない場合において、その者に対して同種の事務又は事業について交付すべき補助金があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止することがある。
(財産処分の制限)
第19条 補助事業者は、補助事業より取得し、又は効用を増加した財産で次の各号に掲げるものを補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付又は担保に供してはならない。ただし、町長が補助金の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して定めた期間を経過した場合、その他町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(1) 不動産及びその建物
(2) 機械及び重要な器具等で町長が認めるもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、補助金の交付の目的を達成するため町長が特に必要があると認める財産
2 町長は、前項に規定する財産を補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供することを承認しようとするときは、その交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を町に納付すべきことを命ずることがある。
(排除措置対象者の排除)
第20条 町長は、補助金等の交付を受けようとする者が排除措置対象者(津野町の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成24年津野町規則第19号)第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者をいう。以下同じ。)に該当すると認めたときは、当該排除措置対象者に補助金の交付の決定を行わないものとする。
2 町長は、補助金等の交付の決定を受けた者が排除措置対象者に該当すると認めたときは、当該排除措置対象者に係る補助金等の交付の決定を取り消し、又は既に交付されている補助金等の返還を命ずることができる。
(その他)
第21条 この規則に定めるもののほか、交付すべき補助金の名称、目的、額及び補助率、交付の対象並びに事業の内容その他補助金の交付に関する具体的業務の実施細目については、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月1日から施行する。
(加算金及び延滞金の割合の特例)
2 当分の間、第17条第1項及び第4項に規定する加算金及び延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
附則(平成24年10月25日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年4月1日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第17条第1項及び第4項並びに附則第2項の規定は、加算金及び延滞金のうち平成26年4月1日以降の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(令和2年12月10日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の津野町補助金交付規則附則第2項の規定は、施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。