○津野町財政事情説明書の作成及び公表に関する条例

平成17年2月1日

条例第52号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(以下「財政事情説明書」という。)の作成及び公表については、この条例の定めるところによる。

(公表の期日)

第2条 財政事情説明書の公表は、毎年6月1日及び12月1日にこれを行うものとする。

2 天災その他避けることのできない事故により前項の期日に財政事情説明書を公表することができないときは、町長は、事故のやんだときから1月以内において、その期日を定めて、これを公表しなければならない。

(公表の内容)

第3条 前条第1項の規定により、6月1日に公表する財政事情説明書においては、前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、かつ、財政の動向及び町長の財政方針を明らかにするものとする。

(1) 歳入歳出予算の執行状況

(2) 住民の負担の状況

(3) 公営事業の経理の状況

(4) 財産、地方債及び一時借入金の現在高

(5) その他町長において必要と認める事項

2 前条第1項の規定により12月1日に公表する財政事情説明書においては、4月1日から9月30日までの期間における前項各号に掲げる事項を掲載し、かつ、前年度の決算の状況を明らかにするものとする。

3 町長は、必要に応じ、財政事情説明書の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその付表として添付することができる。

(公表の方法)

第4条 財政事情説明書の公表は、町の告示の例によりこれを行う。ただし、必要に応じ、印刷物の掲示又は配布により、これを行うことができる。

第5条 財政事情説明書は、その公表の日から6箇月間、何人も町役場内において、その閲覧を請求することができる。

2 前項の規定による閲覧の請求及びその方法について必要な事項は、規則で定める。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、財政事情説明書の作成及び公表の手続について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成17年2月1日から施行する。

津野町財政事情説明書の作成及び公表に関する条例

平成17年2月1日 条例第52号

(平成17年2月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成17年2月1日 条例第52号