○津野町財政事情説明書の閲覧及びその方法に関する規則

平成17年2月1日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、津野町財政事情説明書の作成及び公表に関する条例(平成17年津野町条例第52号)第5条第2項の規定に基づき、財政事情説明書の閲覧及びその方法について必要な事項を定めるものとする。

(閲覧)

第2条 財政事情の説明書は、総務課において執務時間中閲覧請求者の閲覧に供する。

第3条 財政事情の説明書を閲覧しようとする者は、別記様式による財政事情説明書閲覧者名簿に所定の事項を記入しなければならない。

第4条 閲覧者は、指定の場所で閲覧をし、これを外部に持ち出し又は破損若しくは加筆等の行為をしてはならない。

(閲覧の中止等)

第5条 この規則に違反し、又は職員の指示に従わない者に対しては、閲覧を中止させ又はこれを禁止することができる。

(保存)

第6条 閲覧期間経過後の財政事情説明書は、これを編綴して保存しなければならない。

この規則は、平成17年2月1日から施行する。

様式 略

津野町財政事情説明書の閲覧及びその方法に関する規則

平成17年2月1日 規則第37号

(平成17年2月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成17年2月1日 規則第37号