○津野町公金管理委員会規程

平成17年2月1日

告示第1号

(設置)

第1条 津野町の保有する基金、歳計現金、歳計外現金、有価証券等すべての公金(以下「公金」という。)の適正な管理と、安全かつ有利な運用を図るため津野町公金管理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、次に掲げる任務を担う。

(1) 公金の適正な管理及び執行

(2) 公金の安全かつ有利な運用

(3) 公金の運用方針の決定

(4) 公金の運用状況の確認

(組織)

第3条 委員会は、町長、副町長、教育長、総務課長、まちづくり推進課長及び会計管理者をもって組織する。

(会議)

第4条 委員会は、必要に応じ町長が招集する。

(事務局)

第5条 委員会の事務局は、総務課に置く。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成17年2月1日から施行する。

(平成19年4月1日訓令第4号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月11日告示第1号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年12月9日告示第1号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年12月20日訓令第11号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

津野町公金管理委員会規程

平成17年2月1日 告示第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成17年2月1日 告示第1号
平成19年4月1日 訓令第4号
平成21年3月11日 告示第1号
平成27年12月9日 告示第1号
令和3年12月20日 訓令第11号