○津野町手数料徴収条例

平成17年2月1日

条例第58号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(種類及び金額)

第2条 手数料の種類及び金額は、次のとおりとする。

(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付手数料

1通につき

450円

(2) 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明手数料

証明事項1件につき

350円

(2)の2 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この号及び第4号の2において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)手数料

戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき

400円

(3) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付手数料

1通につき

750円

(4) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明手数料

証明事項1件につき

450円

(4)の2 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)手数料

除籍電子証明書提供用識別符号1件につき

700円

(5) 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届出その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付手数料

1通につき

350円

ただし、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1,400円とする。

(6) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の書類又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものの閲覧手数料

書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき

350円

(7) 住民票の閲覧又は照合手数料

対象者1人につき

200円

(8) 住民票の写の交付手数料

1世帯4人ごと(4人未満を含む。)につき

200円

(9) 住民票の除票及び改正原住民票の交付手数料

1件につき

200円

(10) 印鑑証明手数料

1件につき

200円

(11) 印鑑登録証の再交付手数料

1件につき

200円

(12) 公簿、公文書、図面の閲覧又は照合手数料

1件につき

200円

(13) 公簿、公文書の謄本、抄本又は図面の複写に係る手数料

B5~A31枚につき

40円

B2以上1枚につき

100円

カラー複写1枚につき

200円

図面等の写しの作成を業者に委託した場合

委託に係る費用

(14) 居宅介護サービス計画費及び居宅支援サービス計画費

1利用者1月につき

介護保険法(平成9年法律第123号)第46条第2項及び第58条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算出した額

(15) 居宅生活支援手数料

ホームヘルプサービス1時間当たり

208円

里楽元気アップ教室1日につき

100円

ショートステイ1日につき

2,500円

(16) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録手数料

1頭につき

3,000円

(17) 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料

1頭につき

550円

(18) 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料

 

1,600円

(19) 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料

 

340円

(20) 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条の規定に基づく鳥獣飼養登録票の交付又は同条その更新若しくは再交付手数料

1羽(頭)につき

3,400円

(21) 非農地証明手数料

1件につき

1,500円

(22) 各種の証明手数料

1件につき

200円

(23) 木造住宅耐震診断調査手数料

1戸につき

3,000円

(24) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第1項(同法第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合及び他の法律において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する書面又は書類を複写機により用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで複写したものの交付

B5~A31枚につき

40円

B2以上1枚につき

100円

カラー複写1枚につき

200円

(25) 行政不服審査法第38条第1項に規定する電磁的記録に記録された事項を用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで出力したものの交付

B5~A31枚につき

40円

B2以上1枚につき

100円

カラー複写1枚につき

200円

(26) 行政不服審査法第81条第3項の規定により準用する同法第78条第1項に規定する主張書面又は資料を複写機により用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで複写したものの交付

B5~A31枚につき

40円

B2以上1枚につき

100円

カラー複写1枚につき

200円

(27) 行政不服審査法第81条第3項の規定により準用する同法第78条第1項に規定する電磁的記録に記録された事項を用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで出力したものの交付

B5~A31枚につき

40円

B2以上1枚につき

100円

カラー複写1枚につき

200円

(28) 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う方法による交付

1枚につき

40円

2 同条第1項第12号に規定する閲覧又は照合については、1種類1回を30分をもって1件とする。

3 第1項第13号及び第26号から第30号までに規定する複写については、用紙の両面に複写、印刷又は出力して写しの作成を行う場合においては、当該用紙の片面をそれぞれ1枚として算定する。

(手数料の徴収)

第3条 手数料は、前条に該当する請求があったとき、これを徴収する。ただし、次の各号に該当するときは、徴収しない。

(1) 法令の規定により取り扱うもの

(2) 公費による救助又は扶助を受けるため必要なもの

(3) 官公署より請求があったもの

(4) 公務員が職務上の必要で請求したもの

(5) 一般に周知させる必要のある文書の閲覧

2 前条第1項第14号については、介護保険法(平成9年法律第123号)に定めるもののほか、町長が別に定めるところによる。

(郵送料等の徴収)

第4条 郵便等の方法により第2条第1項に該当する請求があったときは、その手数料のほかに郵送料等を徴収する。

(手数料の減免)

第5条 町長は、貧困その他特別の事業があると認めるものについては、手数料を減免することができる。

(手数料の還付)

第6条 既に納付した手数料は、還付しない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の葉山村手数料条例(平成12年葉山村条例第1号)又は東津野村手数料徴収条例(平成11年東津野村条例第39号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた手続は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなし、その手数料については、なお合併前の条例の例による。

(平成17年6月8日条例第171号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年9月14日条例第20号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年3月31日条例第12号)

この条例は、平成20年5月1日から施行する。

(平成27年9月18日条例第27号)

この条例中第1条及び第2条の規定は平成27年10月5日から、第3条及び第4条の規定は平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月9日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(令和3年9月9日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年1月26日条例第1号)

この条例は、令和6年3月1日から施行する。

津野町手数料徴収条例

平成17年2月1日 条例第58号

(令和6年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成17年2月1日 条例第58号
平成17年6月8日 条例第171号
平成19年9月14日 条例第20号
平成20年3月31日 条例第12号
平成27年9月18日 条例第27号
平成28年3月9日 条例第2号
令和3年9月9日 条例第17号
令和6年1月26日 条例第1号