○津野町税外収入督促及び延滞金徴収条例
平成17年2月1日
条例第59号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項及び第2項の規定により、町において徴収する分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他町税以外の収入(以下「税外収入金」という。)を期限内に納めない場合における督促及び延滞金の徴収について定めることを目的とする。
(督促)
第2条 税外収入金を納期限までに完納しない者があるときは、町長は、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。
2 前項の督促状に指定すべき期限は、その発付した日から15日以内とする。
(延滞金の額及び徴収方法)
第3条 税外収入金を納期限までに完納しないときは、その未納金に対して年14.6%(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3%)の割合をもって、納期限の翌日から納入の日までの日数によって計算した額に相当する延滞金を徴収する。
2 延滞金の徴収方法については町税の延滞金の徴収方法の例による。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の諸収入督促手数料及び延滞金徴収並びに滞納処分執行条例(昭和32年葉山村条例第5号)又は東津野村税外収入督促手数料及び延滞金条例(昭和30年東津野村条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(延滞金の割合の特例)
3 当分の間、第3条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
附則(平成25年12月11日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
附則(令和2年12月10日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の津野町税外収入督促手数料及び延滞金徴収条例附則第3項の規定は、施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月9日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に発せられた督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。