○津野町分担金徴収条例

平成17年2月1日

条例第60号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条に基づいて徴収する分担金に関し必要な事項は、この条例の定めるところによる。

(分担金の徴収等)

第2条 分担金は、事件の実施につき、特に利益を受ける者又は当該事件の受益代表者(以下「受益者」という。)から、受益の限度において、これを徴収する。

2 分担金を賦課徴収する事件毎の受益者分担金の賦課及び賦課率は、別表に掲げるとおりとする。

(分担金の賦課徴収の時期)

第3条 分担金の賦課徴収の時期は、当該事件に係る当該事業(工事)の完成する会計年度内に賦課徴収する。ただし、翌年度に繰り越す事業にあっては、当該事業の属する年度に賦課徴収することができる。

(分担金の額の変更等)

第4条 前項の規定により当該事件に係る分担金を賦課した後、当該事業費に10%以内の事業費の変更がなされた場合には、特別な場合を除き当該分担金の額の変更は行わないものとする。

(分担金徴収の延期等)

第6条 町長は、天災その他特別の事情がある場合は、分担金の徴収を延期し、又は分担金を減免することができる。

(過料)

第7条 詐欺その他不正の行為によりこの条例に定める分担金の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第8条 この条例に定めるほか、分担金の徴収について必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の葉山村分担金徴収条例(昭和39年葉山村条例第2号)、飲料水供給施設整備事業分担金に関する条例(昭和53年東津野村条例第20号)、急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例(昭和63年東津野村第4号)、農村総合整備モデル事業分担金徴収条例(平成元年東津野村条例第11号)、耕地災害等復旧事業分担金徴収条例(平成元年東津野村条例第9号)、東津野村道路等に関する条例(昭和43年東津野村条例第18号)又はがけくずれ住家防災対策事業分担金徴収条例(平成元年東津野村条例第10号)(以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 前項の規定にかかわらず、この条例の施行の際、現に計画し、又は継続している事業の分担金については、なお合併前の条例の例による。ただし、町道については、この限りでない。

4 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成17年3月23日条例第165号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月14日条例第188号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年12月11日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年9月15日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年6月11日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の津野町分担金徴収条例の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成26年12月10日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月15日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年6月13日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年12月12日条例第25号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月15日条例第9号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月9日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月13日条例第20号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

事件

事業種別

分担金の額

農業用用排水路改良事業

国、県の補助金を伴う事業

事業費の10%

町の単独事業

事業費の10%

がけくずれ住家防災対策事業

県の補助金を伴う事業

予防・高齢事業費の25%

災害事業費の10%

災害関連地域防災がけ崩れ対策事業

県の補助金を伴う事業

事業費の5%

県営急傾斜地崩壊対策事業


本工事費の町負担額の50%

ほ場整備事業(せまち直し事業)

国、県の補助金を伴う事業

事業費の10%

県の単独補助金事業

事業費の25%

町の単独事業

事業費の25%

耕地災害復旧事業

補助災害復旧事業

補助金及び起債充当残額の50%

単独災害復旧事業(起債該当事業に限る。)

起債充当残額の50%

県営土地改良事業

ほ場整備事業

事業費の10%

用排水路整備事業

事業費の10%

生活道整備事業

町単独の修繕事業

事業費の10%

簡易水道事業

新設事業に限る。

1戸当り50,000円

飲料水供給施設整備事業(簡易給水施設整備事業を含む。)

国、県の補助金を伴う事業で新設及び1千万円を超える改修事業

1戸当り100,000円

国、県の補助金を伴う事業で上限1千万円未満の修繕及び改修事業

町負担額の50%若しくは1戸当り50,000円のいずれか少ない額

戸別合併処理浄化槽設置事業


津野町戸別合併処理浄化槽の整備に関する条例の定めるところによる。

※ 分担金の額に100円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てる。

津野町分担金徴収条例

平成17年2月1日 条例第60号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成17年2月1日 条例第60号
平成17年3月23日 条例第165号
平成17年12月14日 条例第188号
平成20年12月11日 条例第27号
平成21年9月15日 条例第15号
平成26年6月11日 条例第12号
平成26年12月10日 条例第21号
平成30年3月15日 条例第11号
平成30年6月13日 条例第16号
平成30年12月12日 条例第25号
平成31年3月15日 条例第9号
令和5年3月9日 条例第7号
令和5年12月13日 条例第20号