○津野町中山間ふるさと・水と土保全対策事業基金条例

平成17年2月1日

条例第65号

(設置)

第1条 中山間地域の活性化を図るため、津野町中山間ふるさと・水と土保全対策事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第5条 この基金は、第1条の目的に添った事業の財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の葉山村中山間ふるさと・水と土保全対策事業基金条例(平成5年葉山村条例第13号)又は東津野村中山間ふるさと・水と土保全対策事業基金条例(平成5年東津野村条例第16号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

津野町中山間ふるさと・水と土保全対策事業基金条例

平成17年2月1日 条例第65号

(平成17年2月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成17年2月1日 条例第65号