○津野町建設工事指名業者選定審査会等規程
平成17年2月1日
訓令第18号
(設置)
第1条 町が行う入札執行に関し、その公正を期するため、津野町建設工事指名業者選定審査会、津野町技術審査会及び津野町総合評価審査委員会(以下「審査会等」という。)を置く。
(任務)
第2条 津野町建設工事指名業者選定審査会は、建設工事の指名競争入札に係る指名業者の選定等について、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項を審査する。
(1) 1件の請負対象金額が1億円以上の工事及び町長が特に必要と認めた工事に係る指名業者の選定に関すること。
(2) 指名競争入札参加資格者の指名停止に関すること。
(3) 指名競争入札の執行に関し、町長が必要と認める事項
2 津野町技術審査会は、一般競争入札の入札公告における技術的要件の設定等について、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項を審査する。
(1) 一般競争入札の入札参加要件の設定に関すること。
(2) 一般競争入札の入札参加申請者について技術上の疑義解明に関すること。
(3) 一般競争入札の執行に関し、町長が必要と認める事項
3 津野町総合評価審査委員会は、総合評価方式による入札執行において、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項を審査する。
(1) 1件金額2,500万円以上の総合評価方式入札の審査に関すること。
(2) 総合評価方式による入札執行に関し、町長が必要と認める事項
(組織)
第3条 審査会等は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副町長をもって充てる。
3 委員は、教育長、総務課長、まちづくり推進課長、町民課長、産業課長、観光推進課長、健康福祉課長、介護福祉課長、建設課長、会計管理者、教育次長、診療所事務長等の職にある者をもって充てる。
(会議)
第4条 審査会等の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指定した委員がその職務を代理する。
3 委員が会議に出席できないときは、当該委員があらかじめ指定した者が、その職務を代理するものとする。
4 委員長は、必要に応じ、関係職員や学識経験者等の出席を求め、その意見を徴するものとする。
(庶務)
第5条 審査会等の庶務は、総務課において行う。
(その他)
第6条 この訓令で定めるもののほか、審査会等の運営について必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日訓令第4号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年10月1日訓令第6号)
この訓令は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成21年3月11日訓令第1号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月14日訓令第1号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月9日訓令第17号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日訓令第7号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月21日訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月20日訓令第10号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月20日訓令第14号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。