○津野町集会所設置及び管理に関する条例

平成17年2月1日

条例第95号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、津野町の集会所の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町は、地区住民に対し、連帯感の醸成、教養の向上とレクレーションの場を与え、心身の健康の増進を図り、地域産業の発展に寄与するため、別表に掲げる集会所を設置する。

(使用の許可)

第3条 集会所を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第4条 町長は、管理上必要があると認めるときは、前条の許可について使用の制限その他必要な条件をつけることができる。

2 町長は、次のいずれかに該当する場合は、集会所の使用を許可しないことができる。

(1) 公安又は風俗を害するおそれがあると認めたとき。

(2) 公益を害し、又は町の秩序をみだすおそれがあると認めるとき。

(3) 建物又はその附属物等をき損するおそれがあると認めるとき。

(使用期間)

第5条 集会所は、引続き2日以上使用することができない。ただし、町長が特別の必要を認めるとき、又は集会所の管理上支障がないと認めるときは、この限りでない。

(使用料)

第6条 使用料は、原則徴収しない。ただし、使用料を徴収することが必要と認めた場合においては、この限りでない。

(目的外使用又は利用権利譲渡の禁止)

第7条 使用者は、集会所を許可を受けた使用目的以外の目的に使用し、若しくは利用し、又はその使用若しくは利用する権利を譲渡し、若しくは転貸することができない。

(造作等の制限)

第8条 使用者は、集会所を使用若しくは利用するため、特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(使用若しくは利用の取消等)

第9条 町長は、使用者が次のいずれかに該当する場合は、使用の許可を取消し、使用若しくは利用を制限し、又は使用者を退去させることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則、諸規程に違反したとき。

(2) 法令に違反する行為を行ったとき。

(3) 第4条第2項に該当する事由が発生したとき。

(4) 第5条に基づく使用条件に違反したとき。

(原状回復の義務)

第10条 使用者は、使用又は利用を終了したときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。

(損害賠償等)

第11条 使用者は、集会所の使用若しくは利用中に生じた集会所の建物又は附属施設、設備等をき損又は滅失した場合において、前条の規定に基づく原状回復ができないときは、町長の認定に基づき損害を賠償しなければならない。

2 町は、第9条の規定に基づく使用若しくは利用許可の取消しによって、使用者等が蒙った損害について賠償の責めを負わない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の葉山村集会所設置及び管理に関する条例(昭和51年葉山村条例第4号)又は東津野村地区公共施設設置条例(昭和56年東津野村条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月16日条例第10号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年12月15日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年9月15日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月13日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年6月14日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年12月12日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 指定管理者の指定及びその他必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成30年12月12日条例第24号)

(施行日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 指定管理者の指定及びその他必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

別表(第2条関係)

集会所名

設置場所

東部集会所

津野町新土居55番地1

勝登呂集会所

〃 新土居1157番地2

宇津ゲ藪集会所

〃 新土居556番地1

三間川集会所

〃 三間川451番地4

樺ノ川集会所

〃 樺ノ川203番地1

西谷集会所

〃 西谷144番地1

山崎集会所

〃 姫野々288番地

姫野々集会所

〃 姫野々443番地

東林集会所

〃 姫野々531番地1

上井田集会所

〃 久保川927番地2

久保川集会所

〃 久保川426番地

本村集会所

〃 永野805番地2

王子集会所

〃 永野852番地2

正尺集会所

〃 永野900番地2

床鍋集会所

〃 貝ノ川床鍋396番地2

赤木集会所

〃 赤木503番地1

桑ノ川中集会所

〃 赤木630番地3

桑ノ川上集会所

〃 赤木845番地1

船野集会所

〃 赤木1199番地

舞ノ川集会所

〃 赤木1430番地2

栗ノ木集会所

〃 杉ノ川丙13番地19

東倉川集会所

〃 杉ノ川乙1113番地2

藤ノ川集会所

〃 杉ノ川丙620番地3

大野集会所

〃 大野26番地3

鍵野々集会所

〃 杉ノ川乙840番地1

東黒川集会所

〃 黒川282番地2

おとうば集会所

〃 黒川934番地

西黒川集会所

〃 黒川594番地3

白河瀬集会所

〃 黒川741番地1

石指集会所

〃 杉ノ川甲17番地2

楠木山集会所

〃 杉ノ川乙590番地9

日浦集会所

〃 杉ノ川甲96番地2

大谷集会所

〃 杉ノ川甲289番地7

大川集会所

〃 白石甲144番地3

仲野集会所

〃 杉ノ川甲1687番地

中谷集会所

〃 白石甲303番地4

重谷集会所

〃 白石甲2162番地

大西集会所

〃 白石甲2474番地2

新土居老人里の家

〃 新土居1262番地2

杉ノ川老人憩いの家

〃 杉ノ川乙1697番地

桑ケ市複合集会施設

〃 桑ケ市336番地1

西倉川老人憩いの家

〃 桑ケ市691番地1

岩土農林共同館

〃 桑ケ市1201番地2

桂集落センター施設

〃 船戸3588番地5

船戸町複合集会施設

〃 船戸4939番地

中村集会所

〃 船戸1583番地2

烏出川複合集会施設

〃 烏出川3759番地6

力石複合集会施設

〃 力石1616番地1

保井川多目的集会施設

〃 芳生野甲922番地1

芳生野生活改善センター

〃 芳生野甲1344番地

芳生野奈路集会所

〃 芳生野甲1603番地

古味口集会所

〃 芳生野乙3856番地3

郷内集会所

〃 芳生野乙1953番地

口目ケ市生活改善センター

〃 芳生野丙1161番地

日曽の川集会所

〃 芳生野丙2920番地1

北川地区高齢者交流センター

〃 北川4709番地2

宮木複合集会施設

〃 北川572番地

木桑農林共同館

〃 北川1591番地1

高野地区高齢者交流センター

〃 北川2284番地3

津野町集会所設置及び管理に関する条例

平成17年2月1日 条例第95号

(平成31年4月1日施行)