○津野町公園設置及び管理に関する条例
平成17年2月1日
条例第110号
(設置)
第1条 本町の活性化を図るとともに、美しい環境づくりや憩いの場として町民の福祉の増進に資するため公園を設置する。
(名称及び位置)
第2条 公園の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(管理)
第3条 公園は、常に良好な状態で管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
2 町長は、公園の設置目的及び利用者の利便を高めると判断した場合は、公園内施設を目的外使用させることができる。
(使用者の義務)
第4条 公園を使用する者は、この条例の規定及び町長又はその命を受けた者の指示に従わなければならない。
(使用の許可等)
第5条 公園を個人又は団体が占有して使用、又は販売行為を行おうとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、管理上必要があるときは、前項に条件を付すことができる。
3 町長は、次のいずれかに該当する場合は、使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき。
(2) 管理上支障があると認めるとき。
(3) 前2号に掲げる事由のほか、使用させることが適当でないと認めるとき。
(使用の許可の取消等)
第6条 町長は、次のいずれかに該当する場合は使用を停止させ又は使用許可を取消し、若しくは使用許可の条件を変更することができる。
(1) この条例の規定に違反したとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) 使用する権利を譲渡し、若しくは転貸したとき。
(4) 前各号のほか、町長が特に必要と認めたとき。
(損害賠償)
第7条 使用者は、施設又は設備、備品等を故意又は過失により損傷した場合、町長の認定に基づき相当の代価を弁償しなければならない。
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成18年3月16日条例第10号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月14日条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 所在地 |
緑の広場 | 津野町白石甲1166番地5 |
城山公園 | 津野町姫野々886番地1 |
かわうそ自然公園 | 津野町永野251番地6 |
鳴川公園 | 津野町姫野々684番地1 |
桂農村公園 | 津野町船戸634番地1 |
ふれあい長寿公園 | 津野町力石2945番地 |
風の里公園 | 津野町白石甲3112番地2 |