○津野町チャイルドシート支援条例

平成17年2月1日

条例第153号

(目的)

第1条 この条例は、少子化対策及び子育て支援の一環として、道路交通法(昭和35年法律第105号)第71条の3第3項に規定する幼児用補助装置(以下「チャイルドシート」という。)の普及の促進を図り、津野町の将来を担い支えていく乳幼児の安全とすこやかな成長に寄与することを目的とする。

(対象者)

第2条 この条例に定めるチャイルドシート購入費の補助対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、町内に住所を有する6歳未満の乳幼児(以下「対象乳幼児」という。)を養育する保護者又は養育者とする。

(補助金の適用)

第3条 補助金の交付は、対象乳幼児1人につき1回限りとする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、5,000円とする。ただし、補助金の額が5,000円に満たない場合はその額とする。

(補助金の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、町長に申請しなければならない。この場合において、申請者は対象乳幼児が6歳に達した日の属する月までに申請するものとする。

(補助金の決定)

第6条 町長は、前条の申請があったときは申請書を審査して可否を決定し、申請者に通知するものとする。ただし、当該世帯に町税又は使用料、手数料、分担金等、町に納入すべきもの及びその他町に対する債務に滞納を生じている場合は補助金を支給しない。

(補助金の返還)

第7条 町長は補助金の交付を受けた者が次のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 不正な申請であったとき。

(2) その他、この条例の規定に違反したとき。

(委任)

第8条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の東津野村チャイルドシート支援条例(平成12年東津野村条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例は、この条例の施行の日から平成17年3月31日までの間、合併前の東津野村の区域に限り適用する。

(平成20年9月18日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

津野町チャイルドシート支援条例

平成17年2月1日 条例第153号

(平成20年9月18日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年2月1日 条例第153号
平成20年9月18日 条例第17号