○津野町敬老年金支給条例

平成17年2月1日

条例第154号

(目的)

第1条 この条例は、敬老年金(以下「年金」という。)の支給を行うことにより長寿を祝福し、町民の敬老思想の高揚を図るとともに、高齢者の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(受給資格)

第2条 年金は、9月1日(次条において「基準日」という。)に満88歳以上で、津野町に引き続き1年以上住所を有する者に支給する。ただし、規則に定める施設に入所している者には支給しない。

(年金の支給)

第3条 年金は、前条に規定する受給資格者であって基準日に生存する者に限り支給する。

(年金の額)

第4条 年金の額は、1万2,000円とする。

(譲渡又は担保の禁止)

第5条 年金を受ける権利は、譲渡し又は担保に供することができない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の葉山村敬老年金支給条例(昭和48年葉山村条例第9号)又は東津野村敬老年金支給条例(昭和46年東津野村条例第8号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例は、平成17年度分の支給から適用し、平成16年度分の支給については、なお合併前の条例の例による。

津野町敬老年金支給条例

平成17年2月1日 条例第154号

(平成17年2月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成17年2月1日 条例第154号