○津野町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成17年2月1日

条例第126号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)に定めるもののほか、廃棄物の適正処理及び生活環境を清潔にすることにより、町民の生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法の例による。

(町民の責務)

第3条 町民は、廃棄物の排出を抑制し、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保に関し、町の施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

2 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことにより、その減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に際して再生資源及び再生資源を原材料として使用された製品の使用、過剰な包装の回避等の措置を講じ、廃棄物の減量が図られるよう努めなければならない。

3 事業者は、前2項に定めるもののほか、廃棄物の減量及び適正処理の確保に関し、町の施策に協力しなければならない。

(町の責務)

第5条 町は、廃棄物の処理に関する事業の能率的な運営に努めるとともに、一般廃棄物の減量を推進し、廃棄物の適正な処理を図らなければならない。

2 町は、一般廃棄物の減量と適正な処理に関する住民及び事業者の意識の啓発を図るとともに、一般廃棄物の減量に関する住民及び事業者の自主的な活動を促進するよう努めなければならない。

(清潔の保持)

第6条 土地又は建物の占有者(占有者がいない場合には、管理者とする。以下「占有者」という。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つとともに、便所及び廃棄物容器等の周囲を常に清掃し、消毒薬を散布すること等に努めなければならない。

2 占有者は、その占有し、又は管理する土地の境界に板塀、有刺鉄線等で囲いを設ける等、みだりに廃棄物が捨てられないよう適正管理に努めなければならない。

3 土木、建築等工事の施工者は、不法投棄を誘発しないように工事に伴う土砂、がれき、廃材等の整理に努め、適正に処理しなければならない。

4 用途を廃止した自動車等を必要として屋外で保管しようとする者は、あらかじめ保管の方法について町長に届け出るとともに、適正な管理に努めなければならない。又町長が保管の方法を適正でないと認めるときは、当該管理に対する指導に従わなければならない。

5 何人も、公園、広場、キャンプ場、道路、河川その他公共の場所を汚さないようにしなければならない。

6 公共の場所で、ビラ、チラシ等を配布したものは、その付近に散乱した当該ビラ、チラシ等の清掃に努めなければならない。

7 第4項に規定する場所の管理者は、当該管理する場所の清潔を保つように努めなければならない。

第2章 一般廃棄物の減量及び処理

(一般廃棄物処理計画)

第7条 町は、法第6条第1項の規定による一般廃棄物処理計画を津野町基本構想に即して定めるものとする。

2 前項の処理計画は、一般廃棄物の減量及び処理に関する基本的事項について定める基本計画と基本計画の実施のため必要な各年度の事業について定める実施計画とに分けて定めるものとする。

3 町長は、一般廃棄物処理計画を定めたとき、又は変更したときは、これを告示する。

(町による一般廃棄物の減量及び処理)

第8条 町は、一般廃棄物処理計画に従い、一般廃棄物の収集、運搬及び処分(再生することを含む。以下同じ。)を行わなくてはならない。

2 前項に規定する一般廃棄物の収集、運搬及び処分は、法第6条の2第2項及び第3項の規定に基づく基準並びに海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)に基づき、定められた基準に従って行うものとする。

3 町は、一般廃棄物処理計画に従い、一般廃棄物を適正に処理するとともに、一般廃棄物の排出の抑制を図るため、一般廃棄物の収集、運搬及び処分の方法等の広報、啓発、指導その他必要な措置を講ずるとともに、資源回収の促進、包装の簡素化等排出の抑制に資する生活様式、事業活動の普及等に努めるものとする。

4 町は、一般廃棄物の処理又はその処理施設の機能に支障を生じない範囲において、一般廃棄物と併せて処理することが必要であり、かつ、可能であると認める産業廃棄物の処理を行うことができる。

(技術管理者の資格)

第9条 法第21条第3項に規定する条例で定める技術管理者の資格は、次のとおりとする。

(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)

(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの。

(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第8条の17第2号イからチまでに掲げる者。

(4) 前3号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者。

(事業者等による一般廃棄物の減量及び処理)

第10条 住民及び事業者並びに土地又は建物の占有者(占有者がいない場合は、管理者とする。以下「事業者等」という。)は一般廃棄物処理計画に定めるところにより、廃棄物の減量に努めなければならない。

2 事業者等は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物については、自ら処分するよう努めるとともに、自ら処分しない一般廃棄物については、収集の種別ごとに区分して、町長の指定する容器(以下「指定容器」という。)に収納又は証票を貼付し、所定の場所に集めるなど、町長の指示する方法によらなければならない。

3 前項の容器には、有毒性、危険性、悪臭その他廃棄物の収集、運搬及び処分等の作業に支障を及ぼすおそれのあるものを混入してはならない。

4 事業者等は、一般廃棄物を自ら処分するときは、法施行令第3条に定める基準に準じて、適正に処理しなければならない。

5 事業者等は、臨時に、又は継続して一般廃棄物の収集を受けようとするとき、又は動物の死体を自ら処分することが困難なときは、町長に届け出なければならない。

6 事業者等は、一般廃棄物処理計画において町(町による委託を含む。)以外の者が収集、運搬及び処分するものとして定めた一般廃棄物については、適正に自ら処理又は法第7条の規定に基づく許可を受けた者(法第7条ただし書の規定により許可を要しないとされた者を含む。)にその処理を委託しなければならない。

(事業者等の協力)

第11条 事業者等は、一般廃棄物処理計画に定めるところにより、一般廃棄物減量のための町が講ずる施策に協力しなければならない。

2 事業者等は、一般廃棄物処理計画の定めるところにより、自ら処分しない一般廃棄物を適正に区分し、保管し、排出する等、町の行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に協力しなければならない。

3 町長は、一般廃棄物処理計画を達成するため、事業者等に対し、町の行う一般廃棄物の減量及び処理に関して協力すべき事項を指示することができる。

第3章 手数料等

(一般廃棄物処理手数料等)

第12条 町が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分については、別表に定める手数料を徴収する。

2 町長は、天災その他特別の事情があると認められるときは、前項に規定する手数料を減額し、又は免除することができる。

(一般廃棄物処理業の許可)

第13条 町内において、法第7条第1項、第4項及び浄化槽法第35条の規定による一般廃棄物の収集、運搬及び処分並びに浄化槽の清掃を業として行おうとする者は、隔年度町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可及び法第7条第2項、第5項の許可の更新並びに法第7条の2第1項の事業の範囲の変更の許可を行ったときは、許可証を交付する。

3 第1項及び前項の許可手続き等に関し必要な事項は、規則で定める。

(許可手数料等)

第14条 前条の許可(許可の更新及び変更の許可を含む。)を受けようとする者又は許可証等の交付を受けようとする者は、次に掲げる手数料を申請の際に納入しなければならない。

(1) 一般廃棄物処理業許可手数料 1件につき 1,000円

(2) 浄化槽清掃業許可手数料 〃 1,000円

(3) 許可証の再交付手数料 〃 500円

(4) 従業員鑑札の交付手数料 〃 200円

(5) 従業員鑑札の更新及び再交付手数料 〃 200円

第4章 報告の徴収等

(報告の徴収)

第15条 町長は、法第18条及び浄化槽法第35条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、一般廃棄物を排出する事業者又は一般廃棄物の収集、運搬若しくは処分を業とする者に対し、必要な報告を求めることができる。

(立入検査)

第16条 町長は、法第19条第1項及び浄化槽法第35条第2項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、一般廃棄物を排出する事業者又は一般廃棄物の収集、運搬若しくは処分を業とする者の事務所若しくは事業場に立ち入り、一般廃棄物の減量及び処理に関し、必要な帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立ち入り検査する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

(行政処分)

第17条 この条例又はこの条例に基づく規則で定めた許可に関する事項及び許可条件に違反した場合は、その許可を取り消し、又は期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の葉山村廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成7年葉山村条例第5号)又は東津野村廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和55年東津野村条例第8号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなし、第3章の規定にかかわらず、平成17年2月及び3月の手数料等については、なお合併前の条例の例による。

(平成17年6月8日条例第175号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定(別表旧葉山村の区域し尿(処分)の項を削る改正規定に係る部分に限る。)は、平成17年2月1日から適用する。

(平成18年3月16日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の別表の本庁地域空き瓶、空き缶の項に係る規定については、平成18年9月1日より適用する。

(平成24年3月14日条例第15号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月18日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年9月12日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の津野町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月9日条例第9号)

この条例は、平成28年8月1日から施行する。

別表(第12条関係)

種別

単位

金額

可燃ごみ

指定容器(大)1枚

60円

(小)1枚

50円

不燃ごみ

(特定家庭用機器再商品化法第2条第5項に規定する「廃家電」含む。)

10キログラム

200円。ただし、10キログラムに満たない場合は、200円とする。

津野町ふれあい収集事業による不燃ごみ

指定容器(1容器60cm×60cm×60cm)

200円。ただし指定容器に入らない物は400円とする。

空き瓶、空き缶

指定容器(不燃ごみ)1枚

50円

し尿(収集・運搬)

180リットル

1,000円

備考 不燃ごみについては、10キログラム未満の端数が生じた場合は、その端数を四捨五入するものとする。

津野町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成17年2月1日 条例第126号

(平成28年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成17年2月1日 条例第126号
平成17年6月8日 条例第175号
平成18年3月16日 条例第11号
平成24年3月14日 条例第15号
平成24年6月18日 条例第27号
平成25年9月12日 条例第14号
平成28年3月9日 条例第9号