○津野町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

平成17年2月1日

条例第133号

(趣旨)

第1条 津野町営土地改良事業に要する経費について、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4第1項において準用する法第36条の規定により当該事業の施行に係る地区内にある土地につき、法第3条第1項に規定する資格を有する者に対して、金銭を賦課徴収する場合はこの条例の定めるところによる。

(賦課の基準等の決定)

第2条 前条の規定により徴収する各年度の賦課の額(第3項に規定するものを除く。)は、その年度における当該町営土地改良事業の施行に要する経費のうち県から交付を受ける補助金(国庫補助金及び県補助金。以下「補助金」という。)の額を除いたものを超えない範囲において町長が定める。

2 前項の賦課の基準並びにその徴収の時期及び方法は、津野町分担金条例(平成17年津野町条例第60号)に定めるところによる。

3 町長が指定する町営土地改良事業の施行に係る地域内の農地が法第113条の2第3項の規定に基づく当該事業の工事の完了の公告の日(その公告において工事完了の日が示されたときは、その示された日)の属する年度の翌年度(その年度の到来する以前に県知事が指定する場合にあっては、当該指定する年度)から起算して8年を経過しない間に農地以外に転用される場合(当該転用に係る農地の面積が知事の指定する面積を超えない場合又は知事が補助金の返還を要しないものとして承認した場合を除く。)において、当該転用に係る農地(以下「転用農地」という。)につき法第3条に規定する資格を有する者から徴収する賦課の額は、補助金の額に相当するものを前項に規定する賦課金の算定方式により当該転用農地に割りふって得られる額(当該転用に伴い遊休化する施設を目的外用途に活用することにより生ずる収入がある場合には、当該収入額のうち当該転用農地に係るものを差し引いた額)とする。

(賦課に対する審査請求)

第3条 前条の規定により賦課金の賦課を受けたものは、その賦課の算定に異議があるときは、その賦課を受けたことを知った日の翌日から起算して3か月以内に町長に対して審査請求をすることができる。

2 町長は、前項の規定による審査請求がされたときは、同項に規定する期間満了後30日以内にこれを裁決しなければならない。

(急施の場合の特例)

第4条 法第96条の4第1項において準用する法第88条第1項の規定による応急工事計画に基づく事業に要する経費の賦課徴収については、あらかじめその徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得なければならない。

(賦課徴収の延期等)

第5条 町長は、天災その他特別の事情がある場合に限り、賦課(第2条第3項に規定するものを除く。)の徴収を延期し、又は賦課を減免することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の村営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和36年葉山村条例第29号)又は東津野村営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和55年東津野村条例第19号)(以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 前項の規定にかかわらず、この条例の施行の際、現に計画し、又は継続している事業の分担金については、なお合併前の条例の例による。

4 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成24年3月14日条例第19号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月9日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

津野町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

平成17年2月1日 条例第133号

(平成28年4月1日施行)