○津野町農村女性グループ活動促進施設設置及び管理に関する条例
平成17年2月1日
条例第136号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、津野町農村女性グループ活動促進施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置の目的)
第2条 この施設は、女性の持つ技能を活かし、地場産品の開発や地場産野菜等を利用した食材の供給等により農村女性グループの活動の活性化を図り、農村女性の社会参画と女性グループの起業化を推進することを目的とする。
(設置)
第3条 津野町農村女性グループ活動促進施設(以下「施設」という。)を津野町永野251番地1に設置する。
(指定管理者による管理)
第4条 町長は、地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に施設の管理を行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第5条 指定管理者が行う施設の管理に関する業務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 施設の利用の許可に関すること。
(2) 第2条に規定する目的を達成するための事業の実施に関すること。
(3) 施設及び設備の維持管理に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務
(使用の許可制限)
第7条 施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、施設の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付けることができる。
3 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、施設の使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設の管理上支障があると認めるとき。
(3) 前各号に掲げる場合のほか、施設を使用させることが不適当と認めるとき。
(使用料)
第8条 使用料は、原則として徴収しない。
(損害賠償等)
第9条 使用者は、施設、設備及び備品等を故意又は過失により損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
2 指定管理者は、第7条第4項の規定に基づく使用許可の取消しによって使用者が蒙った損害について賠償の責めを負わない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成17年12月14日条例第183号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の津野町農村女性グループ活動促進施設設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の津野町農村女性グループ活動促進施設設置及び管理に関する条例の相当規定によりなされたものとみなす。