○津野町農村女性グループ活動促進施設の管理運営に関する規則

平成17年2月1日

規則第80号

(趣旨)

第1条 この規則は、津野町農村女性グループ活動促進施設設置及び管理に関する条例(平成17年津野町条例第136号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、津野町農村女性グループ活動促進施設(以下「施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の遵守事項)

第2条 指定管理者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 条例第2条の設置目的を達成するため、常に良好な施設の管理運営に努めること。

(2) その他協定事項に違反しないこと。

(権利譲渡の禁止)

第3条 指定管理者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸し、若しくは使用させてはならない。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、施設の管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(平成18年4月1日規則第13号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

津野町農村女性グループ活動促進施設の管理運営に関する規則

平成17年2月1日 規則第80号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産
沿革情報
平成17年2月1日 規則第80号
平成18年4月1日 規則第13号