○津野町農村交流施設床鍋森の巣箱設置及び管理運営に関する条例

平成17年2月1日

条例第158号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、津野町農村交流施設床鍋森の巣箱の設置及び管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 津野町農村交流施設床鍋森の巣箱(以下「森の巣箱」という。)を津野町貝ノ川床鍋392番地2に設置する。

2 森の巣箱は、次の施設で構成する。

(1) 宿泊棟

(2) やまがらホール

(3) 広場

(目的)

第3条 森の巣箱は、町民相互の交流の場、地域住民の活動の場とともに、信頼と友愛に満ち連帯感に支えられた新しいコミュニティー意識を高揚し、かつ、地域間交流を積極的に行う憩いの場として設置することを目的とする。

(管理運営)

第4条 森の巣箱は、常に良好な状態において管理し、設置目的に応じて最も効果的に運営しなければならない。

(指定管理者による管理)

第5条 町長は、地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に森の巣箱の管理を行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第6条 指定管理者が行う森の巣箱の管理に関する業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 森の巣箱の利用の許可に関すること。

(2) 第3条に規定する目的を達成するための事業の実施に関すること。

(3) 森の巣箱の施設及び設備の維持管理に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第7条 指定管理者は、法令、この条例この条例に基づく規則(以下「規則」という。)その他町長が定めるところに従い森の巣箱の管理を行わなければならない。

(使用)

第8条 森の巣箱は、設置目的に従い使用させるものとする。ただし、その使用に支障がない場合は、その他の者にも使用させることができる。

(使用の許可等)

第9条 森の巣箱を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。また、許可された事項を変更する場合も同様とする。

2 指定管理者は、施設の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付けることができる。

3 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められるとき。

(2) 建物や附属物等を毀損するおそれがあると認められるとき。

(3) その他管理運営上、使用させることが不適当と認められるとき。

(目的外使用又は使用権利譲渡の禁止)

第10条 使用者は、許可を受けた目的以外に森の巣箱を使用し、又は使用する権利を譲渡し、若しくは転貸することができない。

(使用許可の取消し)

第11条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を取り消し、又は使用を停止し、若しくは使用を制限することができる。

(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則、諸規程等に違反したとき。

(2) 第9条第3項の各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(3) 使用者が虚偽その他不正な手段により使用許可を受けたことが明らかになったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が必要と認めたとき。

(造作等の制限)

第12条 使用者は、その使用のため特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

(原状回復の義務)

第13条 使用者は、その使用を終了したときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。

(損害賠償等)

第14条 使用者は、森の巣箱の建物又は附属施設及び備品等を毀損又は滅失した場合において、前条の規定に基づく原状回復ができないときは、指定管理者の認定に基づき損害を賠償しなければならない。

2 指定管理者は、第11条の規定に基づく使用許可の取り消しによって使用者が蒙った損害について賠償の責めを負わない。

(利用料金等)

第15条 森の巣箱の使用に係わる料金(以下「利用料金」という。)は、別表に定める範囲内において、指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。

2 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年2月1日から施行する。

(平成17年12月14日条例第186号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の津野町農村交流施設床鍋森の巣箱設置及び管理運営に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の津野町農村交流施設床鍋森の巣箱設置及び管理運営に関する条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第12条関係)

津野町農村交流施設床鍋森の巣箱施設利用料

一般利用

項目

施設区分

料金

宿泊室

1人1泊:1,050円以上5,250円以下

宿泊室以外の部屋

4時間まで:525円以上2,100円以下(冷暖房使用30%増し)

4時間を超え10時間まで:1,050円以上4,200円以下(冷暖房使用30%増し)

入浴施設

1人1回:105円以上315円以下(宿泊者は無料)

やまがらホール

4時間まで:1,050円以上2,100円以下

4時間を超え10時間まで:2,100円以上4,200円以下

その他の施設

無料

津野町農村交流施設床鍋森の巣箱設置及び管理運営に関する条例

平成17年2月1日 条例第158号

(平成18年4月1日施行)