○津野町在宅介護支援センター運営事業実施規則
平成17年8月4日
規則第99号
(目的)
第1条 この規則は、在宅の要援護老人の介護者等に対して、在宅介護に関する総合的な相談に応じ、在宅の要援護老人及びその介護者の介護等に関するニーズに対応した各種の保健・福祉サービスが総合的に受けられるように、関係行政機関・サービス実施機関等との連絡調整等の便宜を供与し、もって、地域の要介護老人及びその家族の福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、津野町とする。ただし、事業の運営の全部又は一部を、適切な事業運営が確保できると認められる地方公共団体・社会福祉法人・医療法人(地域医師会を含む。)等に委託することができるものとする。
(利用対象者)
第3条 この事業の利用対象者は、津野町内に居住するおおむね65歳以上の者であって、寝たきり、虚弱若しくは認知症等のために、日常生活を営む上において何等かの障害を有する要援護老人又はこれらの者を介護する家族等とする。
(事業内容)
第4条 津野町在宅介護支援センター(以下「支援センター」という。)は、次に定める事業を地域に積極的に出向き又は支援センターにおいて行うものとする。
(1) 要介護老人の心身の状況、家族の状況等の実態を把握するとともに介護ニーズの評価を行うこと。
(2) 在宅福祉サービスの円滑な適用に資するため、要介護老人及びその家族に関する基礎的事項、支援、サービス計画の内容及び実施状況、処遇目標達成状況及びその後の課題等を記載した台帳(以下「処遇台帳」という。)を整備すること。
(3) 地域ケア会議を開催し、在宅福祉サービスの適正な提供や利用の調整に取り組むと共に、居宅サービス事業者や居宅介護支援事業所の指導や助言を行う。また、各種サービスの存在、利用方法等に関する情報の提供及びその積極的な利用についての啓発を行うこと。
(4) 在宅介護に関する各種の相談に対して、電話相談、面接相談等により、総合的に応じること。
(5) 地域の要介護老人や家族の保健福祉サービス利用申請手続の受け付け、代行等の便宜を図る等、利用者の立場でサービスの適用及び整備を行うこと。
(6) 各種福祉用具の展示、利用対象者の心身の状況を踏まえた福祉用具の紹介、選定及び具体的な使用方法並びに高齢者向け住宅の増改築に関する相談、助言を行うこと。
(7) 相談協力員に対する定期的な研修会及び支援センターと相談協力員との情報交換及び相談協力員相互の情報交換、親睦等を図るための相談協力員懇話会の開催並びに日常的な連絡調整を行うこと。
(8) インフォーマルサービスの開発や普及、地域住民による福祉活動の組織化に取り組むこと。
(9) 津野町在宅介護支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を必要に応じて開催すること。
(事業の実施)
第5条 支援センターは、事業の実施に当たって、年間の事業計画及び月間の事業計画を定め、事業を計画的に実施するものとする。
2 町及び支援センターは、夜間等の緊急連絡・相談等に備え、あらかじめ、必要な関係機関との連絡方法、緊急時の福祉サービスの利用に伴う利用申請手続等の取り扱い・対応手順を関係機関と協議のうえ定めるものとする。
3 支援センターは、相談を受けた場合は速やかに必要な活動を展開するものとする。
4 支援センターは、相談を受けた者の福祉サービスの利用申請手続に当たっては、必要に応じ町への申請書の提出等の便宜を図るものとする。
5 支援センターは、相談を受けた要介護老人の世帯状況・支援・サービス・計画の内容及び実施状況、処遇目標達成状況及び今後の課題等を記載した台帳を整備するとともに、これを適切に管理し、継続的支援、処遇の適切な実施を図るものとする。
6 支援センターの業務については、適切な勤務体制を組み、住民の利用度の高い時間に対応できる運営体制を採るものとする。
(職員の配置等)
第6条 この事業を行うため、あらかじめ支援センターの管理責任者を定めるとともに原則として次の職種の職員を配置するものとする。なお、職員の配置に当たっては、福祉関係職種と保健医療関係職種を組み合わせて配置するものとする。
(1) 社会福祉士等のソーシャルワーカー又は保健師1人
(2) 看護師又は介護福祉士1人
2 職員の責務
(1) 支援センターの職員は、利用者及び利用世帯のプライバシーの尊重に万全を期すものとし、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。
(2) 支援センターの職員は、本事業の果たすべき役割の重要性に鑑み、各種研修会及び異職種との交流等あらゆる機会をとらえ、個別処遇計画の策定(ケースマネージメント)等の技術等に関し自己研鑚に努めるものとする。
(運営協議会の設置)
第7条 支援センターには、事業計画の検討及び事業実施上の諸問題についての協議を行うとともに、その業務の円滑な運営を図るため、運営協議会を設置するものとする。
2 運営協議会は、次の職種の者をもって組織し町長が委嘱する。
(1) 町の老人福祉、保健、医療担当部門の職員
(2) 地域の医師
(3) 老人福祉施設職員
(4) 民生児童委員
(5) ボランティア団体代表
(6) 支援センター職員
(7) その他、保健福祉の推進のために町長が必要と認めた者
3 運営協議会の委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補充の委員の任期は前任者の残任期間とする。
4 運営協議会の会議は、定例会を開催するとともに必要に応じて開催するものとする。
(相談協力員の配置及び事業内容)
第8条 支援センターには、活動対象地域の65歳以上の人口等を考慮し、地域の実情を踏まえた民生児童委員、老人クラブ役員、ボランティア団体役員等を相談協力員として配置するものとする。
2 相談協力員は、支援センターの円滑な運営に資するため、支援センターと連携して、以下の業務を行うものとする。
(1) 地域の要援護老人等に対する福祉サービス及び支援センターの紹介を行うこと。
(2) 様々な機会をとらえての各種の保健福祉サービスの広報及びその積極的な活用についての啓発を行うこと。
(事業実施上の留意事項)
第9条 町は、支援センターからの公的保健福祉サービスの適用依頼について、積極的に応じるものとする。
2 町は、本事業の実施に当たっては、利用者及び利用世帯のプライバシーの保護が図られるよう留意するとともに、このことについて支援センターを十分に指導するものとする。
3 町は、本事業の趣旨に鑑み、町の民生部門、保健衛生部門の連携の下に、本事業に対する両部門の協力、支援体制を整備するものとする。
4 町は、夜間等の緊急相談に対応するため、消防署、医療機関等関係機関による支援体制の整備を図るものとする。
5 町は、支援センターの職員の資質の向上を図るため、定期的に研修の機会を設けるものとする。
6 町は、本事業の適正かつ積極的運営を確保するために相談内容、処理状況等について、年1回以上定期的な事業実施状況の報告を求めるとともに、定期的に事業実施状況の調査を行うものとする。
(利用料)
第10条 利用料は、原則として無料とする。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか事業の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。