○津野町行政改革審議会条例
平成17年12月14日
条例第179号
(設置)
第1条 近年の社会経済情勢の変化に対応した簡素にして効率的な町政の実現を推進するため、津野町行政改革審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(任務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じて、津野町の行政改革の推進に関する重要事項について調査及び審議を行い、その結果を町長に答申するものとする。
(組織)
第3条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、町政について優れた識見を有する者のうちから町長が任命する。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任されることを妨げない。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
(意見の聴取等)
第7条 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、総務課において処理する。
(雑則)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。