○津野町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例

平成17年12月14日

条例第180号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、町が設置する公の施設(以下「公の施設」という。)の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の指定の申請)

第2条 公の施設の管理について、指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体(以下「団体」という。)は、次に掲げる書類を添えた申請書を町長又は教育委員会(以下「町長等」という。)が定める日までに、町長等に提出しなければならない。

(1) 指定管理者の指定を受けようとする公の施設の事業計画書

(2) 前号に掲げるもののほか、町長等が必要と認める書類

(指定管理者の指定)

第3条 町長等は、前条の規定による申請書の提出をした団体のうちから、次に掲げる選定基準に照らし、当該公の施設の管理を行うに最も適当と認める団体を指定管理者の候補者として選定し、議会の議決を経て指定管理者に指定するものとする。

(1) 住民の平等な利用が確保されること。

(2) 当該公の施設の機能、性質等が効果的に発揮されること。

(3) 当該公の施設の管理に要する経費の縮減が図れること。

(4) 公の施設の管理を安定して行う能力を有していること。

2 町長等は、指定管理者の指定をしたときは、その旨を告示しなければならない。

(協定の締結)

第4条 町長等は、指定管理者の指定をした団体と協議のうえ、当該公の施設の管理に関する協定を締結するものとする。

2 前項の協定で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 指定の期間に関する事項

(2) 事業計画に関する事項

(3) 利用料金に関する事項

(4) 事業報告等に関する事項

(5) 町が支払うべき管理の費用に関する事項

(6) 指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項

(7) 公の施設の管理の業務に関し知り得た個人情報の取扱いに関する事項

(8) 前各号に掲げるもののほか、町長等が必要と認める事項

(事業報告書の作成及び提出)

第5条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、その管理する公の施設について次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、町長等に提出しなければならない。ただし、年度の途中において、第7条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 管理の業務の実施状況

(2) 施設の利用状況

(3) 管理に係る経費の収支状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために必要な事項

(業務報告の聴取等)

第6条 町長等は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務、経理の状況等について定期又は臨時に報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第7条 町長等は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 前条に規定する町長等の指示に従わないとき。

(2) 指定管理者の責めに帰すべき事由により、当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるとき。

(3) 第10条(第2項後段を除く。)に規定する個人情報の取扱いに関する義務に違反したとき。

(4) 前3項に掲げるもののほか、不適切な行為等が認められるとき。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても、町長等はその賠償の責めを負わない。

3 第3条第2項の規定は、第1項の規定による指定管理者の指定の取消し又は管理の業務の全部若しくは一部の停止について準用する。

(原状回復義務)

第8条 指定管理者は、その指定の期間が終了したとき、又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理していた公の施設の施設、設備等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長等の承認を得た場合は、この限りでない。

(損害賠償義務)

第9条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設の施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長等が特別の事情があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(個人情報の取扱い)

第10条 指定管理者は、その管理する公の施設の管理の業務に関し知り得た個人情報を取り扱うときは、漏えい、滅失、き損の防止等の個人情報の適切な管理のため、第4条第1項の協定に基づき必要な措置を講じなければならない。

2 指定管理者又はその管理する公の施設の管理の業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、当該公の施設の管理の業務に関し知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても同様とする。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長等が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

津野町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例

平成17年12月14日 条例第180号

(平成17年12月14日施行)