○長期継続契約を締結することができる契約に関する条例

平成18年3月16日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約(地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に規定する長期継続契約をいう。次条において同じ。)を締結することができる契約について定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次の各号のいずれかに該当する契約とする。

(1) 物品の借入れ、保守及び維持管理に関する契約

(2) 施設、機械設備の保守及び維持管理に関する契約

(3) 情報処理システムの保守及び維持管理に関する契約

この条例は、公布の日から施行する。

長期継続契約を締結することができる契約に関する条例

平成18年3月16日 条例第4号

(平成18年3月16日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成18年3月16日 条例第4号