○津野町響働のまち振興基金条例

平成18年3月16日

条例第3号

(設置)

第1条 活力あふれるまちづくりと地域振興を図るため、響働のまち振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、第1条に定める設置目的を達成するために行う事業の経費に充てるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用に必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

津野町響働のまち振興基金条例

平成18年3月16日 条例第3号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成18年3月16日 条例第3号