○津野町就学援助制度に関する規則

平成17年6月20日

教育委員会規則第29号

(目的)

第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、経済的理由に就学困難と認められる学齢児童及び学齢生徒(以下「児童生徒」という。)の保護者に対し、就学に必要な援助(以下「就学援助」という。)を行うことについて、必要な事項を定めるものとする。

(対象)

第2条 就学援助を受けることができる保護者は、津野町に居住し次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(学用品費、通学用品費、新入学児童生徒学用品費等及び学校給食費等の給付については、同法第13条の規定によりその児童生徒に係る教育扶助が行われている場合の保護者を除く。)

(2) 要保護者に準ずる程度に経済的理由で困窮していると教育委員会が認める者

2 前項各号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認めるときは、支給の認定をすることができる。

(申請)

第3条 前条の要件を満たし就学援助を受けようとする保護者(以下「申請者」という。)は、児童生徒の在学する学校の校長(以下「校長」という。)を通じて教育委員会に対し就学援助認定申請書(以下「申請書」という。)を提出しなければならない。この場合、校長は教育的立場から意見を付するものとする。

(認定)

第4条 教育委員会は、前条の規定により申請書の提出があったときは、学校長及び民生児童委員の意見その他を考慮し、当該申請書を審査したうえ、就学援助の認定の可否を決定する。

2 前項の認定は当該年度当初の申請にあっては、当該年度の4月1日に行うものとする。ただし、年度途中の申請にあっては、原則として申請書を受理した日の属する月の翌月の1日付けで認定する。

3 年度途中で転入学した者の申請については、転入学をした日に認定を行うものとする。ただし、転入学した日より1ヶ月以上経過した申請については、前項のただし書の例による。

4 教育委員会は、第1項の審査を行うにあたり必要があると認めるときは、申請者に対し必要な書類の提出を求めることができる。

5 教育委員会は、第1項の規定により認定の可否を決定したときは、速やかに申請者に通知しなければならない。

(名称の区分)

第5条 第2条第1項に規定する要件を満たし、第4条第1項の規定により就学援助の認定を受けたもの(以下「被認定者」という。)の児童生徒を要保護児童生徒という。

2 第2条第2項に規定する要件を満たす被認定者の児童生徒を準要保護児童生徒という。

(就学援助の種類)

第6条 就学援助は、認定期間において、次に掲げる項目のうち教育委員会が必要と認めた項目(以下「援助費」という。)について被認定者に支給する。なお、支給する額については、教育委員会が別に定める。

(1) 学用品費等

(2) 新入学児童生徒学用品費等

(3) 校外活動費

(4) 修学旅行費

(5) 通学用品費

(6) 学校給食費

(7) 学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第8条に規定する疾病に係る医療費(以下「医療費」という。)

(8) クラブ活動費

(9) 生徒会費

(10) PTA会費

(11) オンライン学習通信費

2 教育委員会は、支給する援助費の項目について、被認定者に通知しなければならない。

(支給の方法)

第7条 就学援助は、被認定者に対して金銭又は現物を支給することにより行う。

2 被認定者は、援助費の請求、受領及び執行を校長に委任することができる。

(目的外使用の禁止)

第8条 被認定者及び被認定者から委任をうけた校長は援助費をその目的以外に使用してはならない。

(就学援助の終了)

第9条 就学援助は、当該年度の3月31日をもって終了するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、認定期間中であっても、その事実が生じた日の前日を終了日とする。

(1) 被認定者が就学援助を辞退したとき。

(2) 被認定者が第2条に規定する要件に該当しなくなったとき。

3 前項第2号に該当する場合に、新たに就学援助を受けようとするときは、申請書の提出を必要とする。

(援助費の支給停止)

第10条 就学援助は、認定期間中において次の各号のいずれかに該当するときは、その事実が生じた日以降の援助費の支給を停止する。

(1) 虚偽の申請により支給を受けていることが判明したとき。

(2) 被認定者の児童生徒が長期に欠席しているとき。

(3) その他教育委員会が援助することを適当でないと認めたとき。

2 教育委員会は、前各号の規定に該当するときは、速やかに被認定者に通知しなければならない。

(援助費の返還)

第11条 第10条第2項若しくは前条第1項の規定により、就学援助の終了、若しくは援助費の支給の停止を決定した場合、その事実が生じた日以降において、援助費を支給しているときは、当該援助費の全部又は一部を保護者から返還させるものとする。

2 前項の規定により、援助費の返還を請求するときは、校長が保護者に請求し、返還された援助費を教育委員会に返納しなければならない。

(再審査)

第12条 第4条第5項の規定により、就学援助の認定の却下を通知された申請者は、その通知に記載された期日までに、教育委員会に対して再審査を請求することができる。

2 第10条第2項の規定により、援助費の支給の停止を通知された被認定者は、その通知に記載された期日までに、教育委員会に対して再審査を請求することができる。

3 教育委員会は、前2項により再審査の請求があったときは、当該請求の内容を審査したうえ請求が妥当であるか否かを決定する。

4 教育委員会は、前項の再審査を行うにあたり必要があると認めるときは、請求者に対し必要な書類の提出を求めることができる。

5 教育委員会は、第3項の規定により請求の内容を妥当であると決定したときは、第4条第5項若しくは第10条第2項の規定による決定を取り消し、速やかに請求者に通知しなければならない。

6 教育委員会は、第3項の規定により請求の内容を妥当でないと決定したときは、速やかに請求者に通知しなければならない。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年2月10日教委規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月19日教委規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月5日規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年3月14日教委規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

津野町就学援助制度に関する規則

平成17年6月20日 教育委員会規則第29号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年6月20日 教育委員会規則第29号
平成18年2月10日 教育委員会規則第1号
平成20年3月19日 教育委員会規則第2号
平成21年4月1日 規則第9号
平成25年3月5日 教育委員会規則第3号
令和4年3月14日 教育委員会規則第1号