○津野町墓地設置条例
平成18年3月16日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、町有墓地(以下「墓地」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 墓地の位置は、別表に掲げるとおりとする。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
墓地の位置
永野 寺ノ成 231番22
永野 寺ノ成 231番23
赤木 木戸口 1340番2
力石 ヒノサコ 2828番3
平成18年3月16日 条例第5号
(平成18年3月16日施行)