○平成17年改正条例附則第5条の規定による職務の級における最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替えに関する規則

平成18年4月1日

規則第9号

(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え)

平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において津野町職員の給与に関する条例(平成17年津野町条例第47号)別表第1又は別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

(1) 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に応じた別表第1の旧給料月額欄に掲げられている職員 旧級、旧給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて別表第1に定める号給

(2) 旧級が行政職給料表の1級である職員のうち旧給料月額が旧級に応じた別表第1の旧給料月額欄に掲げられていないもの 町長の定める号給

(3) 旧給料月額が別表第2に掲げられている職員 その者の切替日における職務の級(以下「新級」という。)、旧給料月額及び経過期間に応じて別表第2に定める号給

(4) 新級が医療職給料表の5級となる職員のうち旧給料月額が別表第2に掲げられていないもの 新級の15号給

(5) 前各号に掲げる職員以外の職員 新級における最高の号給

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

別表第1 旧級が医療職給料表の4級である職員以外の職員の新号給

1 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

4級

 

 

 

 

 

365,400

85

85

86

86

87

367,600

87

87

88

88

89

369,800

89

90

91

92

93

372,000

93

94

95

96

97

374,200

97

98

99

100

101

376,400

101

102

103

104

105

378,600

105

106

107

108

109

380,800

109

109

110

110

111

383,000

111

111

112

112

113

5級

383,000

109

110

111

112

113

6級

418,700

89

90

91

92

93

7級

429,200

77

78

79

80

81

432,700

81

82

83

84

85

8級

453,200

69

70

71

72

73

456,800

73

74

75

76

77

2 医療職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

2級

 

 

 

 

 

515,800

89

90

91

92

93

519,200

93

94

95

96

97

3級

572,000

81

82

83

84

85

576,100

85

86

87

88

89

別表第2 旧級が医療職給料表の4級である職員の新号給

旧給料月額

経過期間

新級

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

604,900

4級

57

58

59

60

61

5級

11

11

12

12

13

609,500

4級

61

62

63

64

65

5級

13

13

14

14

15

平成17年改正条例附則第5条の規定による職務の級における最高の号給を超える給料月額を受け…

平成18年4月1日 規則第9号

(平成18年4月1日施行)